急な治療費打ち切りと示談案の提示があり…。
大阪在住のKさんは、停止中、後ろの車に追突される交通事故に遭いました。この交通事故によりKさんは、頸椎捻挫(けいついねんざ)・腰椎捻挫(ようついねんざ)の傷害を負いました。
Kさんはリハビリ通院を続けられましたが、交通事故から約5か月後、保険会社側から急な治療費打ち切りを宣告され、同時に傷害分のみに対する示談案の提示を受けました。
Kさんは頚(くび)と腰の症状が改善しておらず、また主治医も通院の継続を認めていたことから、すぐに示談に応じず、しばらくの間は実費で通院を続けておられました。そして、「今後の進め方を相談したい」と当弁護士事務所にご相談・来所されました。
後遺障害併合14級認定!
当弁護士事務所はKさんの通院状況や事故態様などから、14級の後遺障害が見込めるのではないかと推測しました。当弁護士事務所はKさんに、症状固定前に受けておいた方がよい検査を指示し、さらに後遺障害診断書に記載漏れがないか等をチェックの上、被害者請求手続き(後遺障害申請)をしたところ、頸椎捻挫につき14級9号、腰椎捻挫につき14級9号の後遺障害(併合14級)が認定されました。
その後 当弁護士事務所にて損害額計算書を作成し、加害者側保険会社と示談交渉しました。主な争点は傷害慰謝料と逸失利益でした。
①傷害慰謝料
保険会社側は傷害慰謝料につき、治療打ち切り前までの5か月分のみで慰謝料計算していました。
それに対して当弁護士事務所は、交通事故から5ヵ月経過後も、主治医が治療継続の必要を認めていたことなどを、証拠書類を添付の上、主張しました。
最終的に保険会社側は、交通事故から症状固定日までの約9か月間の慰謝料を認めました。
②逸失利益
保険会社側は、Kさんが事故後も休業していないことなどを理由に、逸失利益の喪失期間を3年と主張してきました。
それに対して当弁護士事務所は、Kさんが会社の都合により休業することが出来なかった事などを具体的に反論しました。
保険会社側は当弁護士事務所の主張を認め、喪失期間5年での解決となりました。
交通事故の賠償金は、後遺障害等級が認定されることで大きく上昇します。
当弁護士事務所では症状固定の際に必要な検査や画像撮影のほか、後遺障害診断書の記載内容についてもアドバイスをさせていただいております。
交通事故被害で、賠償金・慰謝料に納得がいかない、後遺障害等級についてお悩みなら。プロスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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