大阪在住のTさんは、青矢印で交差点を右折したところ、赤信号で進入の対向車に側面衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でTさんの頚(くび)に強い力が加わり、交通事故後から両手のしびれなどの症状が発生しました。
交通事故から約1年経過後、Tさんは加害者側保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けました。
Tさんは「今後の進め方が分からないので、一度専門家に相談したい」と、当弁護士事務所に来所されました。
Tさんは主治医のドクターから『頸椎(けいつい)の手術も検討してはどうか』とすすめられましたが、最終的に手術は行わないことになりました。
当弁護士事務所は、『手術をしないのであれば症状固定してもおかしくない時期である』とTさんに伝えました。当弁護士事務所が後遺障害診断書、その他必要な書類を集めて後遺障害申請(被害者請求)したところ、頸髄(けいずい)損傷につき、12級13号の後遺障害が認定されました。
当方弁護士の主張が認められ、慰謝料が減額することなく解決!
その後の交渉は折り合いがつかず、当弁護士事務所は大阪地方裁判所に提訴することとなりました。
加害者側保険会社の代理人は、『Tさんは頸髄損傷ではなく、頸椎症にすぎず、交通事故以前からの既往症の影響が大である』として、『相当の素因減額がなされるべきだ』と主張してきました。
これに対して当弁護士事務所はカルテや画像をもとに、Tさんの症状が交通事故直後から一貫していること、画像で明確な頸髄損傷所見がみられることなどを指摘して反論。
大阪地方裁判所の裁判官は当方の主張を認め、素因減額することなく解決しました。
Tさんの案件は総額 995万6,649円(治療費などの既払い金を除く)で解決となりました。
文責 プロスト法律事務所
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