- 兵庫県にお住まいのJさんは、停止中の車両の横をバイクで通過する際に、突然開放した車両のドアに接触し、転倒する交通事故に遭いました。Jさんはこの交通事故により、全身の打撲や両膝打撲(半月板損傷疑い)などの怪我を負いました。Jさんは1年近くリハビリを行いましたが、症状が改善せず、後遺障害が残存しました。
症状固定後に当弁護士事務所で受任し、後遺障害申請(被害者請求手続き)を行ったところ、膝や全身の神経症状は各々14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定となりました。
加害者側の「休業損害・逸失利益ゼロ」の主張を覆した!
当弁護士事務所は、認定された併合14級を前提として示談交渉に入りました。示談交渉の際に主たる争点となったのは休業損害と後遺障害逸失利益です。
Jさんは、仕事を辞めて職業訓練を受けているタイミングで本件交通事故に遭いました。Jさんはご両親と同居しており、家事業務を担っておられたため、当弁護士事務所は家事従事者であると主張。休業損害や後遺障害逸失利益の請求を行いました。
しかし相手方弁護士からは、Jさんは職業訓練校に通う学生であり、家事従事者とはいえないため、休業損害や後遺障害逸失利益は一切認定しない旨の主張がなされました。
それに対して当弁護士事務所は、Jさんのご両親が持病などを理由に家事が十分にできる状態になかったことを証明する資料等を提出し、交通事故以前からJさんが中心となり家事業務を行っていたことを主張しました。
その主張に対して相当性が認められ、最終的には休業損害と後遺障害逸失利益で合計 237万8,621円が認容されました。
そのほか、通院慰謝料なども通常より高い金額が認められ、合計530万円で解決に至りました。
当弁護士事務所は交通事故問題を専門としており、医学面についてだけではなく、損害論についてもさまざまな角度からアプローチし、ご依頼人にとって最善の解決が実現できるよう努めております。
経験豊富な専門弁護士に任せることで、示談金額などは大きく変わります。ぜひ交通事故問題に強い、弁護士にせひご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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