大阪市在住のHさんは、バイクに乗って青信号に従い直進中、交差点で対向車線より右折してきた自動車に衝突される交通事故に遭いました。
骨折はなかったものの、この交通事故で全身を強く打ちつけており、肩関節についてはMRI撮影で腱板損傷の診断を受けていました。
Hさんは約7か月間に渡り、頻回にリハビリ目的で通院しましたが、肩の可動域制限や頚部痛、腰部痛、めまいなどの後遺障害が残存しました。
自賠責の異議申立で肩関節可動域制限が認定されました!(14級→12級)
当弁護士事務所でHさんの被害者請求を行ったところ、頚部神経症状(14級9号)及び腰部神経症状(14級9号)で併合14級の認定となりました。
最も強く症状を訴えていた肩関節の可動域制限は、肩のMRIが事故から4か月以上経過後の撮影であることを理由に因果関係を否定されてしまいました。
そこで当弁護士事務所は、異議申立に向けて入通院していたすべての病院のカルテや交通事故前の治療歴を取寄せしました。
カルテの内容を分析し、交通事故当初から肩の疼痛及び可動域制限の症状が一貫して続いていること。交通事故以前に肩に関する治療歴が全くなかったこと。ほか、医学的な主張も加えて異議申立を行いました。
その結果、新たに肩関節の可動域制限(12級6号)が認められ、既に認定されていた14級と併せて、併合12級の認定となりました。
Hさんの件は、加害者側任意保険会社との話し合いの結果、併合12級の結果を前提とし、合計1,204万円での解決となりました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、
「医学」の領域に精通していることが重要です。
だからこそ『医学と法律』両方の知識を持って解決にあたる、
プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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