加害者側保険会社から非該当前提で示談案が提示。
Rさんはバイクで優先道路を直進走行中に、脇道から自動四輪車が飛び出してきて衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でRさんは上腕骨骨折・舟状骨骨折等の傷害を負いました。このうち、Rさんは、特に肩の痛みや可動域制限が強かったことから、MRI検査を実施したところ腱板断裂が明らかになりました。
Rさんは約6カ月間治療・リハビリを継続し、症状固定となりました。リハビリの結果、肩の可動域制限は改善したものの、肩や手関節の痛みは改善することなく残存してしまいました。
その後、加害者側保険会社は、後遺障害申請の手続きを経ることなく、後遺障害非該当を前提とした示談案を提示してきました。
Rさんは、賠償額の少なさに違和感を覚え、当事務所に来所・相談されました。
肩腱板断裂について後遺障害12級13号を獲得。
まず、当弁護士事務所は、Rさんから事情をお聞きし、複数部位に骨折を負っている事案であり、少なくとも後遺障害非該当は不当であると判断。
また、腱板断裂について、経年性変化の多い部位であり、近年は後遺障害認定が難しくなっている部位ではあるものの、Rさんの場合は腱板の近傍部に骨折を負っており、MRI画像上も明確な輝度変化が認められていたことから、本件事故による外傷として後遺障害12級が認められる可能性があると判断しました。
そこで、Rさんから、本件事案の後遺障害申請・加害者側保険会社への損害賠償請求の依頼をお受けすることになりました。
そこで、当弁護士事務所は、画像所見・医師の意見書等の医証を収集して、後遺障害申請を行いました。
その結果、当弁護士事務所の見通しの通り、自賠責は肩腱板断裂後の痛みについて後遺障害12級13号、手関節の痛みについて後遺障害14級9号を認定しました。
開業準備中の事故。予定通り開業できた状況を前提に逸失利益を認定。
当弁護士事務所は、自賠責から認定された後遺障害等級を前提に損害賠償額を積算し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
Rさんの場合、本件事故当時はそれまで働いていた会社を辞め、アルバイトをしながら開業する準備をしているところでした。ただ、間が悪いことに、開業準備中にコロナが流行り、開業準備が進んでいない状態でした。
当初、保険会社は、具体的に開業準備が進んでいないとして開業予定を認めようとはしませんでしたが、当弁護士事務所は事故前の収入を明らかにし、相応の理由がなければ仕事を辞める理由がないこと、開業後にも相応の収入が期待できることを主張しました。
その結果、加害者側も開業予定であったことを認め、予定通り開業できたことを想定した金額で基礎収入を認定されました。
その結果、Rさんの事案では、解決金総額1,090万円で解決。受任前の加害者側保険会社の提示額から11倍以上に増額することができました。
本件のように、症状固定後、保険会社から後遺障害申請を行わずに、後遺障害なしの前提での示談を求められる事が良くあります。こうした場合でも、適切な医証を収集した上で後遺障害申請を行えば、後遺障害が認定され、賠償額が大幅に増額する可能性があります。
症状固定後に相応の症状が残っている場合には、示談に応じる前に、一度交通事故に強い弁護士にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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