大阪在住のTさんは、自動車を運転して信号のない交差点に差し掛かったところ、右側からスピードを出して交差点に進入してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でTさんは、頸椎捻挫・肩捻挫の傷害を負いましたが、特に肩の症状がひどく、物もまともに持てないような状態が続きました。
Tさんの肩の痛みにつき、当初の医師は「頚(くび)からくるもの」と判断しました。
しかしTさんはこれに納得されず、交通事故から半年後、専門病院を見つけて肩のMRI検査をされました。結果、肩の腱板損傷が発見されました。
ところが加害者側保険会社は、腱板損傷の発見が交通事故から半年経過しているため、「因果関係がない」と主張。通院中にも関わらず治療費を打ち切ったうえ、63万9,630円の示談案を提示してきました。
Tさんはその後 約半年間、健康保険を使用して通院され、後遺障害申請の段階で当 弁護士事務所に相談に来られました。
肩可動域制限12級6号認定
当 弁護士事務所は、Tさんの後遺障害診断書を確認。検査結果欄にMRI所見などが明記されていないことを発見しました。当 弁護士事務所は主治医に対し、必要な検査結果の記載を依頼したうえで、自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)しました。
その結果、肩関節につき12級6号の後遺障害認定が下りました。
当初の提示金額より「14倍アップ」して解決
その後の示談交渉については、双方主張の金額にかなりの相違があることから、当 弁護士事務所は交通事故紛争処理センター(大阪支部)に申立しました。
同センターの斡旋では、Tさんの後遺障害に関する損害も認められ、最終的に903万5,750円(治療費などの既払金を除く)で解決しました。
後遺障害が認定されると示談金額は大幅にアップします。現に症状が残られた方については、「後遺障害が残っていない」というスタンスで進めようとする加害者側保険会社のペースに巻き込まれないことが大切です。
文責 プロスト法律事務所
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