車のハンドルを掴んだ状態で追突され、右肩腱板断裂を受傷
京都府在住のKさんはロータリーで車を停止させていたところ、ブレーキとアクセルを踏み間違えたタクシーに後方から衝突される交通事故に遭いました。
Kさんは事故発生時に右手でハンドルを掴んでいたため、衝突された際の衝撃で右腕が押し込まれ、右肩を受傷しました。
交通事故直後から痛みなどの症状が右肩に顕著に出ており、事故発生後3週間以内にMRI撮影をしたところ、右肩腱板の全層断裂が発見されました。
加害者側が対人賠償保険に加入していなかったため、Kさんは加入の人身傷害保険を使い、治療・通院をしていましたが、ご自身での後遺障害申請手続や加害者側への請求手続は困難であると考え、当弁護士事務所にご相談されました。
右肩関節の神経症状12級13号を獲得!
まず当弁護士事務所は、KさんのMRI画像を確認したところ、病院の診断通り、右肩腱板に大きな完全断裂が認められました。
当弁護士事務所は、Kさんが高齢であることから、経年性(加齢による)変化を疑われるリスクがあると判断。主治医に医療照会を行い、Kさんの腱板断裂は、本件交通事故による外傷であるとの意見を得ることが出来ました。
これらの証拠をもとに、当弁護士事務所は自賠責に後遺障害申請を行った結果、自賠責保険から、右肩関節の神経症状について12級13号の後遺障害を獲得しました。
訴訟にて訴因減額(既往症の斟酌)の事実を認めない、被害者にとって有利な内容で和解成立
その後当弁護士事務所は、12級13号の後遺障害を前提に加害者側に請求しました。しかし合意には至らず、訴訟での解決となりました。
訴訟では加害者側から、Kさんの腱板断裂は「交通事故による外傷ではなく加齢による変性である」との医学的意見、および、75%の素因減額(被害者の既往症等の斟酌)の主張がなされました。
当弁護士事務所は主治医による意見書を軸に、Kさんには経年性の変化を窺わせる事情が存在しなかったことを主張・立証し、訴因減額の事実を否認。
その結果、Kさんの事案では、訴因減額を含まない内容で、総額884万円での解決となりました。
交通事故は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わる
後遺障害獲得や加害者側との示談・訴訟への対応には、法律の知識はもちろんのこと、医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ、医学と法律両方の知識を持って解決にあたる、プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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