保険会社からの提示された賠償金額は妥当?
大阪在住のKさんは自転車に乗車中に交通事故に遭遇。左方より直進してきた乗用車と衝突し、左拇趾基節骨解放骨折、右拇趾末節骨骨折等の傷害を負いました。
治療後、左足の親指の動きに制限が残ったため、加害者の任意保険会社を通して後遺障害の申請をしました。
その結果、左拇趾の用廃(可動域が健常な方の1/2以下)で後遺障害等級12級が認定され、その後保険会社から賠償金の提示があったのですが、妥当かどうかわからず、ご家族の方から当弁護士事務所にご相談をいただきました。
4倍以上UPした賠償金で和解!!
ご相談に来所され、資料を拝見しながらお話をお伺いした結果、後遺障害の等級については妥当だが、交通事故加害者側の保険会社が提示した賠償金額があまりにも低すぎると判断。
受任後すぐに保険会社と当弁護士事務所との交渉を開始したのですが、なかなか折り合いがつかず、裁判をすることにしました(大阪地方裁判所に提訴)。
その結果、1,036万0,688円(自賠責保険金込)での和解が成立しました。
元々の保険会社からの賠償金提示金額は254万7,531円だったため、4倍以上UPでの和解でした!
保険会社は社内で独自の基準を設けており、その基準で交通事故の賠償金を算出してきます。
しかし、その基準よりも高額な裁判基準というものがあり、交通事故問題に特化した専門の弁護士を入れることで、その基準での話し合いが可能となります。
「保険会社からの賠償金提示金額が妥当かどうか分からない」という方、是非一度、交通事故専門の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
文責 プロスト法律事務所
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