大阪在住のEさんは、バイクで交差点を直進中、直進してきた自動車に出合い頭に衝突される交通事故に遭われました。
Eさんは胸椎脱臼骨折により脊髄を損傷され、足は完全麻痺の状態になりました。
自賠責保険からは後遺障害等級併合1級が認定されました。
Eさんは加害者側保険会社からの3,519万5,310円という示談案が妥当なものか分からず、ご両親とともに当弁護士事務所に来所、相談されました。
交通事故により重篤な後遺障害が残った場合、近親者の慰謝料が考慮される場合があります。
当弁護士事務所はEさんが若年にも関わらず重篤な交通事故に遭われたことなどから、近親者の慰謝料を請求できるのではないかと判断。
交通事故紛争処理センター(大阪)に申立てをした結果、ご両親の慰謝料400万円が認定されました。
このほか介護費用なども大幅に増額され、交通事故賠償金は当初の提示金額から1億円以上増額しての解決となりました。
交通事故により重篤な被害に遭われた場合、将来の介護費用などの請求が重要になります。
交通事故加害者の保険会社側は、将来の介護費用に対して、近親者の日額介護を考慮しないケースや、デイケアなどの実費分しか計上していないケースが数多くあります。
将来の介護費用に対する提示金額が少ないなど、疑問に思われた場合は、交通事故専門の弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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