大阪在住のTさんは信号のある交差点を直進中、並走中の車が指示器を出すことなく左折してきたために巻き込まれ、大腿骨を骨折されました。
Tさんは手術をされましたが、大腿骨の変形癒合は治ることなく治療を終了されました。
後遺障害は「下肢の変形障害」(12級)が認定されました。
事業開始後に交通事故に遭い…
Tさんは交通事故の2年前に会社を退職され、その後、自営で電気関係の仕事を始められました。
仕事を始めたばかりの頃は準備資金なども多く、役所から申告しなくて良いと言われるほどの収入しかありませんでした。
開業準備が整い、ようやくこれから売上が伸びるという段階で今回の交通事故に遭われたため、事故時は課税証明書や確定申告書などで所得を立証することが出来ませんでした。
そのため、交通事故加害者側の保険会社からは基礎収入を288万円(保険会社基準)とし、合計531万6,713円という賠償金・示談案が提示されました。
Tさんはこの示談案が妥当なのか分からず、当弁護士事務所に相談されました。
収入・経費の証拠をできる限り集め、基礎収入を上昇させる
当弁護士事務所はTさんに「交通事故前の収入書類や経費関係の書類をできる限り集めるよう」お願いしました。
Tさんから受け取った書類を整理したところ「288万以上の収入が見込めたはず」との結論に至り、
保険会社へ再提示しました。
最終的に保険会社は基礎収入を443万4,000円と認め、合計1,729万3,790円と、賠償金は大幅に上がりました。
事業開始後まもなく交通事故に遭われた方でも、資料を揃えることによって基礎収入上昇が出来る可能性があります。
【Tさんの主な上昇内容】
基礎収入 288万2530円 → 443万4000円
労働能力喪失期間 5年 → 12年
後遺障害逸失利益 174万7148円 → 550万1920円
後遺障害慰謝料 170万円 → 280万円
合計 531万6723円 → 1729万3790円
文責 プロスト法律事務所
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