兵庫県在住のSさんは、交通事故により右上腕骨頚部(みぎじょうわんこつけいぶ)を骨折され、右肩の可動域制限の後遺障害(12級6号)が認定されました。交通事故加害者側の保険会社から賠償金の提示があった段階で、当弁護士事務所にご来所・相談されました。
自営業を始めて間もない場合、休業損害や逸失利益はどうなるのか?
加害者側の保険会社の計算書を確認すると、休業損害・逸失利益が極端に少ないことがわかりました。その理由は、Sさんが事業を始めてから半年しか経っておらず、所得が少なかったためです。
当弁護士事務所は、休業損害について、機材費や減価償却費・地代家賃など、事業を始めたばかりの段階で掛かる特殊な経費については、通常の経費と区別して1日の日給を再計算し、保険会社に請求することにしました。
結果的には加害者側の保険会社はそれを認め、休業損害が大幅にアップしました!
また逸失利益についても、「現在の収入は若年者であり、かつ、開業直後であるため低賃金に留まっているに過ぎず、将来的には収入上昇の蓋然性がある」として、「基礎収入額は全年齢平均賃金をベースとすべきであり、労働能力喪失期間については就労可能年限までとするべきである」と主張。
交渉の結果それらが認められ、逸失利益だけで1,000万円近くの上昇となりました。
Sさんのおもな上昇費目
1.入院雑費 : 1万1,000円 → 1万5,000円
2.休業損害 : 33万0,432円 → 206万2,650円
3.通院慰謝料 : 54万0,060円 → 137万9,000円
4.後遺障害慰謝料: 100万円 → 280万円
5.逸失利益 : 216万2,160円 → 1,207万5,309円
(※逸失利益は基礎年収を200万円→526万7,600円、喪失年数を10年→35年にしたことで大幅アップ!)
自営業の方については過少申告・開業当初に交通事故に遭ったことなど、さまざまな理由で適切な休業損害や逸失利益が認められないケースがあります。
お困りの方は一度当弁護士事務所にご相談ください。
文責:プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
コラム 逸失利益の基礎収入の算定方法(事業開始直後に事故に遭われた方が、全年齢平均賃金を獲得できる場合について)
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