兵庫県在住のFさんは単車で道路を走行中、路外駐車場からバックで道路に進入してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でFさんは、股関節脱臼骨折、足関節・大腿部挫創などの傷害を負われ、約1年半の入通院治療をされましたが、股関節可動域制限などの後遺障害が残りました。
Fさんは後遺障害申請と加害者側保険会社との示談交渉につき、弁護士に手続きを任せたいと考えられ、当弁護士事務所に相談来所されました。
後遺障害等級10級11号が認定
当弁護士事務所は、Fさんの
①交通事故時から症状固定時までのレントゲンなどの画像資料や関係書類の取付け
②後遺障害診断書の記載内容のチェック
などを行った上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、自賠責保険からは10級11号の認定が下りました。
裁判に提訴。判決で将来の装具費が全部認容に。
その後の保険会社への交渉は、請求金額も大きくなることから当弁護士事務所にて訴訟提起をしました。
加害者側代理人はFさんの休業損害につき、早期に労働能力が回復しているとして事故から7ヵ月後には働けたはずだと主張。
しかし裁判所はこれを採用せず、判決では交通事故から1年間は休業損害が満額認定される結果となりました。
このほか、加害者側代理人が否定していたFさんの「将来の装具費用」についても、全て当弁護士事務所の主張どおりの解決となりました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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