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股関節脱臼骨折|12級7号の後遺障害が認定

【後遺障害12級】逸失利益につき67歳まで認定

障害
被害者:
大阪府 20代 / 男性 / 会社員
傷病名:
股関節脱臼骨折
等級:
12級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 1,524万円

逸失利益が満額認容、総額1,524万円で解決

大阪在住のNさんは単車で交差点に差し掛かったところ、脇見運転の車に出合い頭衝突される交通事故に遭われました。
Nさんはこの交通事故により、右股関節脱臼骨折の傷害を負いました。骨盤骨の骨折部分をプレート固定で整復したのち、リハビリに励まれましたが、交通事故から1年半経過後も、Nさんの股関節には痛みと可動域制限が残りました。
保険会社から治療終了(症状固定)の話をされ、Nさんは今後の後遺障害申請や示談交渉について相談したいと、当弁護士事務所にご相談されました。

当弁護士事務所は、Nさんの後遺障害診断書や画像資料などを精査しました。痛みや可動域制限の原因となる画像上の異常所見を具体的に指摘した上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、自賠責保険より12級7号の認定が下りました。

後遺障害逸失利益につき、当弁護士事務所の請求通りで解決

その後、加害者側保険会社との示談交渉に入りました。
主な争点は逸失利益でした。

逸失利益の喪失年数につき、当弁護士事務所は就労可能年限である67歳まで、約40年間で請求。しかし保険会社側は、「現実減収額が不明なため、満額は認められない」として15年間を主張しました。

これに対して当弁護士事務所は、Nさんが痛みに耐えながら日々仕事をしていること、外回りなどの仕事が出来ずに通常の出世コースから外されたこと、その他具体的状況を述べて反論しました。
最終的に保険会社は当弁護士事務所の主張を認め、逸失利益は満額認容となりました。

Nさんの交通事故事案は治療費などの既払い金を除き、1,524万円で解決となりました。

後遺障害の逸失利益は、後遺障害の内容や具体的症状をどのように示せるかで認められる金額が大幅に変わります。妥当な示談金の獲得には、十分な判例知識や説得力が必要となるため、交通事故問題に強い弁護士に依頼されることをお勧めします。

保険会社から提示された示談案が妥当か分からない時は、一度、プロスト法律事務所までご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 倉田多佳子

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