大阪在住のMさんは友人の車に同乗中、交通事故に遭い、骨盤多発骨折・尿道損傷・頭部打撲・左肋骨(ろっこつ)多発性骨折といった傷害を負われました。
Mさんは交通事故後、入院・通院による治療を行いましたが、骨盤骨の変形等の後遺障害が残り、自賠責保険の事前認定で12級5号の後遺障害が認定されました。
その後、加害者側保険会社より751万4,889円の示談金が提示されましたが、その金額が妥当かわからなかったため当弁護士事務所に相談来所されました。
逸失利益の喪失期間を10年→30年にアップ!
当弁護士事務所で資料を精査した上で、後遺障害等級については妥当であると判断。
加害者側保険会社の案では、労働能力喪失期間を10年間と短期間に制限して計算されていたため、妥当な逸失利益が認定されれば大幅な増額が見込めると判断しました。
そこで、妥当な逸失利益・労働能力喪失期間で計算した賠償金を基に加害者側保険会社と交渉しましたが、双方の主張する内容に大きな差があったことから、直接の交渉では解決が困難であると考え、交通事故紛争処理センター(大阪)にて解決を図ることとなりました。
交通事故紛争処理センターでは、逸失利益の期間とシートベルト非着用による過失が主な争点となりました。逸失利益について当弁護士事務所は、Mさんには股関節の近傍部に骨盤骨の変形が残存しており、体重がかかる部位のため、疼痛の原因となることを指摘。変形が残存する以上は、疼痛の症状が永久的に残存すると主張しました。交通事故紛争処理センターの斡旋委員は当方の主張を受け入れ、労働能力喪失期間30年間の逸失利益を認定しました。
また交通事故時、Mさんがシートベルトを使用していなかったことから、相手方は10%の過失を主張してきました。
これに対して当弁護士事務所では、本件交通事故は加害者の過失が大きく、予想しがたい事故態様であったため、
・Mさんのシートベルト非着用を強く非難できないこと
・骨盤骨の多発骨折と後部座席におけるシートベルト非着用は相関関係が薄いこと
を主張しました。
交通事故紛争処理センターは、シートベルト非着用は完全には無関係とは言えないものの、Mさんの帰責性は強くないとし、5%に限って過失を認定しました
その結果、1,556万8,932円での解決となり、当初の提示額に比べて倍額以上に増額することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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