大阪在住のXさんは、自転車で横断歩道横断中、左折の大型トラックに巻き込まれるという交通事故に遭われました。
この交通事故でXさんは、大腿骨頚部内側骨折、上腕骨骨幹部骨折、骨盤骨折、右手指基節骨骨折、頭部外傷、全身擦過傷、右肘・右大腿挫創、右肩・肘・手指拘縮、左手指拘縮などの傷害を負い、両手指用廃4級、右上肢機能障害8級相当、右上肢醜状障害12級相当、右股関節機能障害12級の併合2級の後遺障害が残ってしまいました。
Xさんは加害者側保険会社との交渉を頼みたいとの事で、当弁護士事務所に相談来所されました。
本件のポイントは、後遺障害等級、過失割合、介護費用でした。
加害者側保険会社は、
・後遺障害等級を12級
・過失割合については35対65
・介護費用については介護の必要性なし と主張。
第1審では裁判所側のカルテの読み間違いがあり不本意な結果となってしまいましたが、2審にて、
・後遺障害等級2級
・過失割合10対90
・介護費用日額3,000円
と裁判所の判断が覆り、勝訴的和解となりました。
後遺障害異議申立の結果、4級→2級に等級上昇!
また今回の交通事故事案は、最初の自賠責等級認定は併合4級でしたが、当弁護士事務所にて後遺障害の異議申立をし、併合2級の認定に変わった経緯があります。
通勤途中の交通事故である本件において、4級から2級への等級変更は労災保険の障害年金額も大幅に増額となります。
このことも交通事故被害者の方の経済的利益に、非常に大きな意味がありました。
文責 プロスト法律事務所
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