兵庫県在住のMさんは、渋滞の最後尾でバイクにまたがり停止していたときに、後ろから自動車にノーブレーキで追突されました。追突された衝撃は大変大きく、4台が絡む玉突き事故となりました。
一番後ろで停止していたMさんは、ぶつかられた際の衝撃でバイクと身体が投げ出され、身体を道路に打ち付けたことで第11胸椎圧迫骨折(だい11きょうついあっぱくこっせつ)、左鎖骨遠位端骨折(ひだりさこつえんいたんこっせつ)、左第12肋骨骨折(ひだりだい12ろっこつこっせつ)等のお怪我を負いました。
Mさんは病院や整形外科でのリハビリに取り組まれますが、交通事故から半年が経過しても症状に大きな改善はみられず、後遺障害が残るのではないかと不安になり、当弁護士事務所にご相談・委任されました。
自賠責保険に意見書を提出し、11級7号認定
当弁護士事務所に委任後もMさんはリハビリを継続しましたが、あまり治療効果を実感できず、交通事故後1年で医師から症状固定の診断を受けました。Mさんには、背部痛や左肩の痛みなどの後遺障害が残り、お仕事や日常生活に後遺障害による大きな影響が出ていました。
当弁護士事務所は、後遺障害の申請に向けてCTやMRIなどの画像資料を分析しました。胸椎圧迫骨折の部位を時系列で比較し、注意深く観察すると、時間の経過に伴って椎体の圧壊の程度が進んでいることが明らかになりました。
当弁護士事務所は、画像分析によって判明した所見を中心に意見書を作成し、後遺障害申請手続をとったところ、自賠責保険からは第11級7号「脊柱に変形を残すもの」に該当すると判断されました。
脊柱の変形障害、訴訟で就労可能年齢67歳までの長期間の逸失利益が認定された!
その後、当弁護士事務所は、認定された後遺障害等級をもとに損害賠償額を算定し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。しかし、後遺障害逸失利益の算定にあたって、認識に大きく差があり、交渉は難航しました。
当弁護士事務所の請求に対して加害者側保険会社は、脊柱の変形障害では労働に大きな支障がないと評価し、逸失利益は5年分しか認めないと主張したのです。
実際は、Mさんのお仕事は座っての作業が多く、脊柱の変形による背部痛の影響で長時間座っていることが辛くなられました。また、お怪我をしている健康状態では制約がある業務もあり、やむなく同僚や上司に対応をお願いする場面も多くあったようです。
Mさんは、後遺障害の影響で交通事故前と同じ仕事量をこなすことができなくなったため、次第に補佐業務に回されることが増え、交通事故前と比べて大幅に収入が減り、最終的には離職する選択をされました。
当弁護士事務所は、Mさんの実情を考慮すると、加害者側保険会社の意見には到底同意できないと考え、訴訟提起することとしました。
当弁護士事務所は、Mさんの許可を得て、一緒に働いておられたMさんの元上司の方から話を聞くことにしました。元上司の方から、会社での業務内容や就労環境、交通事故後にMさんができなくなった業務、会社側の対応・配慮、交通事故前後のMさんの評価、退職に至った経緯など、客観的な視点から詳しく聞かせてもらうことができたため、その内容を文書化し、証拠として裁判所に提出しました。
当弁護士事務所と加害者側代理人の双方の主張をもとに、裁判所が67歳の就労可能年齢までの逸失利益を認める和解案を出し、総額約1,931万円での解決となりました。
当弁護士事務所は、これまでに多数の交通事故事案を取り扱っている実績がありますが、依頼者様の職種やお仕事内容は多岐にわたっており、後遺障害の症状にも個人差があるため、一括りにせず、事案ごとに相談者様、依頼者様のお話に積極的に耳を傾けるようにしております。
お怪我をされたご自身が一番に後遺障害による支障を日常生活やお仕事の中で実感されておられるかと思いますので、適切な損害賠償金を獲得するためにも、ぜひ、当弁護士事務所に具体的なお話を聞かせてもらえないでしょうか。ご相談をお待ちしております。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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