大阪市在住のAさんは、自転車で信号機のない交差点を走行中に車と出合い頭衝突する交通事故に遭いました。Aさんは車と衝突したはずみで右肩から転倒し、右鎖骨遠位端骨折(みぎさこつえんいたんこっせつ)のお怪我を負いました。
Aさんは、骨折箇所をプレートで固定する手術を受け、整形外科に通院しながらリハビリに励んでおられました。
交通事故から1年10か月ほどが経った頃、Aさんは加害者側保険会社から症状固定を促されるようになり、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
交通事故から2年が経とうとするタイミングでAさんは医師から症状固定と判断され、後遺障害診断書を作成することになりました。
Aさんはお怪我により右肩関節が動かしにくくなっており、日常生活にも不自由さを感じていらっしゃったため、当弁護士事務所は、きちんと肩関節の可動域を測定してもらうようアドバイスをしました。そのほか、しびれや痛みなどの神経症状も訴えていらっしゃったので、医師に漏れなく症状を伝えるよう当弁護士事務所からアドバイスしました。
画像分析と意見書作成により第12級6号が認定!
Aさんは右肩関節の可動域を測定した結果、お怪我のない左肩に比べて4分の3以下程度にまで動きが制限されていました。
当弁護士事務所は、交通事故によるお怪我と肩関節の可動域制限に相当因果関係があることを証明するため、Aさんの画像を精査しました。その結果、骨折の形状から骨折箇所付近の靭帯(じんたい)も損傷していることを突き止め、それにより神経症状が出ていることが判明しました。
当弁護士事務所は、以上の問題点を中心に意見書を作成し、自賠責保険会社に後遺障害申請の手続きをとりました。
自賠責保険からは、右肩関節の機能障害が第12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当すると評価されました。
示談交渉により過失割合を大幅に引き下げることができた
その後、認定された後遺障害等級をもとに損害賠償額を計算し、加害者側保険会社との示談交渉をはじめました。示談交渉で主に争点となったのは過失割合でした。
Aさんの交通事故は信号機のない交差点内で発生した出合い頭衝突でしたが、加害者側保険会社は加害者が走行していた道路が優先道路であると主張、Aさん側に50%の過失があるとして加害者側保険会社が支払う損害賠償金はないと主張してきました。
当弁護士事務所が刑事記録で交通事故当時の現場写真を細かく確認すると、確かに加害者が走行していた道路には交差点内に薄くなって消えかけているセンターラインがあるように見えました。
しかし、Aさん自身も事故現場の交差点に優先関係があるとは認識しておらず、一見して優先道路とは到底判断できるものではありませんでした。
そこで、当弁護士事務所は、類似の判例を探し出し、交渉にのぞみました。
類似判例では、センターラインがほぼ消失して確認することが困難な状況になっている場合、優先道路として扱うことは相当ではないと判断されており、Aさんの交通事故は優先道路と非優先道路での出合い頭衝突ではなく、同幅員の交差点での出合い頭衝突であることを前提として考えるべきであると反論しました。
示談交渉の結果、加害者側保険会社は当弁護士事務所の主張を受け入れ、Aさんの過失を50%から20%にまで引き下げることができました。
当弁護士事務所では、適切な後遺障害等級を獲得するために画像分析に力を入れており、医学分野の勉強にも日々取り組んでおります。
また、損害賠償金の示談交渉に関しても、これまでの豊富な経験や実績から培われたノウハウを活かして解決にあたっています。交通事故でお困りの方は、ぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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