後遺障害12級13号を認定。加害者側保険会社からの示談案が適切か疑問を感じてご相談される。
大阪府にお住いのSさんは信号のない横断歩道を歩行中、直進してきたバイクと衝突される交通事故に遭われました。
この交通事故で、Sさんは右足関節脱臼(みぎあしかんせつだっきゅう)・右足関節後果骨折(みぎあしかんせつこうかこっせつ)・右足関節内果骨折(みぎあしかんせつないかこっせつ)・右腓骨骨幹部骨折(みぎひこつこっかんぶこっせつ)等のお怪我を負われました。
Sさんは2年以上治療を続けられましたが右足関節に痛みが残ってしまい、事前認定で「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害第12級13号の認定を受けられました。
その後、Sさんは加害者側保険会社から示談案を提示されましたが、その金額はSさんが想像していたよりも安いものでした。
Sさんは示談案の金額が妥当かどうか疑問に思われ、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
画像所見等から後遺障害の影響が長期間に渡ることを証明。事前の示談案から400万円以上増額した金額で示談成立
当弁護士事務所が加害者側保険会社の示談案の内容を確認したところ、慰謝料が弁護士基準に比べて低額だったほか、逸失利益(後遺障害による将来的な収入減少・損害)の労働能力喪失期間が残存した後遺障害からして短期間に留まっていました。
加害者側保険会社は、Sさんの後遺障害が仕事に与える影響は少なく、長期間の逸失利益は認められないとの意見でした。
そこで、当弁護士事務所は病院から画像資料を取り付け、画像を精査したところ、Sさんには右足関節の骨折後に変形・関節面の不整が残存していることが確認できました。
当該骨折後の変形は、足関節の荷重・可動時の疼痛の原因となっていることが明らかであり、骨癒合が完了している以上、当該骨折後の変形や疼痛は改善の余地がないと考えられる状況でした。
当弁護士事務所は、当該画像所見と当事務所の見解を明らかにし、加害者側保険会社との交渉を行いました。
その結果、慰謝料を弁護士基準まで引き上げ、逸失利益の労働能力喪失期間についても相当と言える年数を認めさせることができました。
最終的に、Sさんの事案では約1,150万円で解決しました。これは加害者側保険会社の最初の提示金額から比較すると、約1.6倍、400万円以上増額することが出来ました。
相手方から提示された示談金額に不安を覚えられたら…
損害賠償の結果は、適切な資料・医証の収集や主張の仕方によって大きく変わります。
加害者側保険会から提示された賠償金額が妥当であるか不安に感じられた場合は、一度当弁護士事務所までご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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