大阪在住のSさんは、単車で信号待ちのため停車していたところ、後続車から追突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりSさんは、頸椎捻挫、頭部打撲、手関節部挫傷、膝関節挫傷、下腿挫傷のお怪我を負われました。
Sさんは約半年間リハビリに励まれましたが、頚部痛と手指の痺れの症状が回復することなく、症状固定となりました。
Sさんは、後遺障害申請や加害者側保険会社との交渉を任せるため、当事務所に相談・依頼されました。
MRI画像と症状の整合を指摘し、後遺障害14級9号を獲得
まず、当弁護士事務所はSさんに現在の症状を確認したところ、Sさんは第2・3指に強いしびれと握力低下を訴えられました。
当弁護士事務所はSさんのMRI画像を取り寄せ確認したところ、第6/7頸椎椎間板のレベルで神経の圧迫が確認できました。同レベルを走行する第7頸椎神経根は第2・3指を支配領域としており、Sさんの症状は客観的画像と整合する合理的なものという事ができました。
そこで、当弁護士事務所はMRI画像と症状の整合を指摘し、必要書類と医学的証拠を揃えて自賠責保険会社に後遺障害申請(被害者請求)したところ、当方の見込み通り、14級9号の後遺障害が認定されました。
妥当な逸失利益の認定を受け、総額333万円で解決
その後、当弁護士事務所は、認定された後遺障害を基に損害額を算定し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
Sさんの案件では、後遺障害逸失利益の喪失年数が主な争点となりました。
当初、加害者側保険会社は短期の逸失利益を主張してきました。
当弁護士事務所はSさんの現在まで痛みが改善せず継続していること、仕事にも大きな影響を及ぼしていることを主張し、妥当な逸失利益を求めました。
最終的に加害者側保険会社は当方の主張を認め、当弁護士事務所が主張した逸失利益が認められることになりました。
慰謝料についても裁判基準で認められた結果、治療費などの既払い金を除き、総額333万3,976円で解決となりました。
当弁護士事務所では症状固定の際に必要な検査や画像撮影のほか、後遺障害診断書の記載内容についてもアドバイスをさせていただいております。
交通事故被害で、賠償金・慰謝料に納得がいかない、後遺障害等級についてお悩みなら、プロスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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