Sさんは信号機のない交差点を自転車で走行していたところ、左側から直進してきた自動車と衝突する交通事故に遭われました。
Sさんはこの交通事故により腓骨遠位端骨折(ひこつえんいたんこっせつ)、脛骨内果後果剥離骨折(けいこつないかこうかはくりこっせつ)、足関節内果皮膚欠損創(あしかんせつないかひふけっそんそう)のお怪我を負われました。
加害者側保険会社とのやり取りに不安を感じられたSさんは当弁護士事務所に来所・ご相談されました。
被害者請求で後遺障害14級を獲得
Sさんは1か月間入院され1年程リハビリ治療もされましたが、左足首の痛みが残られました。
そこで、当弁護士事務所では治療状況や画像資料(MRI・CTなど)を確認し、左足関節骨折後の軟部組織損傷を明らかにした上で被害者請求(後遺障害申請)を行いました。
その結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害第14級9号が認定されました。
自営業の休業損害・逸失利益が認定
後遺障害14級を前提とした加害者側保険会社との示談交渉は、Sさんの自営業(飲食店経営)による休業損害や逸失利益が争点となりました。
Sさんは開業から1年経過後すぐに交通事故に遭われたため、事業が軌道に乗っておらず収入が不安定な状態でした。
これにより加害者側保険会社は休業損害を0円、逸失利益を当弁護士事務所が主張した額の約半分で提案してきました。
当弁護士事務所では交通事故により飲食店を休業し発生した損害や、休業による将来的な影響を指摘し交渉を重ねました。
最終的には飲食店の休業により発生した損害分も含んだ休業損害が認められ、逸失利益も交通事故当時の実際の収入ではなく平均賃金が採用され増額しました。
さらに、Sさんに有利な過失割合が認定され、最終的に約346万円で示談成立となりました。
後遺障害の等級獲得については当弁護士事務所にご相談を
後遺障害の等級が獲得できれば、等級に見合った慰謝料や逸失利益が認められます。
当弁護士事務所では知識も経験も豊富な弁護士が適切な金額での示談成立となるよう、請求・交渉いたします。
後遺障害の等級申請や加害者側保険会社との示談交渉に不安を感じられた方は一度、4,000件以上の解決実績がある当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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