兵庫県在住のHさんは、ご家族が運転する車に同乗中、交通事故に巻き込まれました。Hさんは交通事故により頚椎捻挫(けいついねんざ)のお怪我をされ、指先のしびれや電気が走るような痛みが出ており、リハビリに励んでおられました。
そんな中、Hさんは、渋滞停止中にわき見運転の後続車から追突される交通事故に再び遭われてしまいます。
二度目の交通事故では頚椎捻挫(けいついねんざ)と腰椎捻挫(ようついねんざ)のお怪我を負い、元々の頚椎捻挫の症状悪化に加えて腰痛や下肢のしびれ感が発生しました。
Hさんは再びリハビリに取り組まれましたが、第二事故の発生から半年ほどが経過した頃に、第一事故の加害者側保険会社からは傷害分のみでの示談金提示を受け、第二事故の加害者側保険会社からは後遺障害診断書の作成を指示されました。Hさんは、二社の加害者側保険会社を相手にどのように進めてよいかわからず、当弁護士事務所にご相談・委任されました。
異時共同不法行為が成立、二つの自賠責から保険金を受領
医師からは症状固定の話が一切出ていなかったことに加え、Hさんご自身も症状の改善に向けて治療を継続したいという気持ちを強く持っておられたため、当弁護士事務所は、後遺障害診断書の作成に関しては医師に相談の上、しかるべき時期に作成いただくよう指示しました。
Hさんは、第二事故の発生から1年少しが経過する頃までリハビリを継続しましたが、頚部痛や左上肢のしびれ、等の後遺障害が残り、症状固定となりました。
当弁護士事務所は、第一事故・第二事故ともに頚部神経症状の発生に寄与していることから、異時共同不法行為が成立すると考え、第一事故と第二事故の双方の自賠責保険に対して後遺障害申請の手続きをとりました。
その結果、異時共同不法行為が成立し、双方の自賠責保険から、頚部神経症状について14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定され、それぞれから自賠責保険金を受け取ることができました。
仕事をほとんど休めなかったが、主婦の休業損害は認められるのか
等級認定を受け、当弁護士事務所は、第一事故及び第二事故の加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。示談交渉を進める中で、一番の争点となったのは休業損害でした。
Hさんはフルタイムで就労される傍ら家事業務も負担されている兼業主婦の方でした。責任感の強いHさんは、勤務先には極力迷惑をかけたくないと考え、無理を押して出勤されていました。仕事に影響のない就労後や休日を選んでご通院されていたこともあり、交通事故に遭われる前のように家事業務の時間を十分に確保できませんでした。また、お怪我による効率やパフォーマンスの低下もあって、思うように家事業務をこなせない日々が続き、家庭生活に大きなしわ寄せが生じていました。
しかし、加害者側保険会社は、Hさんが仕事をほとんど休まれていなかった事実にのみ着目し、家事業務への影響も軽度であると考えていました。実際、委任前に受けられた示談金の提示でも休業損害に関してはほんの少額しか認められていませんでした。
当弁護士事務所は、Hさんから事細かに家事業務への影響を聴き取り、加害者側保険会社に対してHさんの休業損害の増額を求めました。交渉を重ねた結果、加害者側保険会社は家事業務への影響に理解を示し、休業損害の大幅な増額に成功しました。
また、裁判所基準どおりの慰謝料も認められ、第一事故と第二事故で総額651万0,190円の損害賠償金を受領し、解決しました。
「休業損害」と聞くと、実際にお仕事を休んだ日数や期間に応じて計算されるものというイメージを持たれる方が多いかもしれません。しかし、主婦(主夫)の家事業務への影響も休業損害として請求することが可能です。ただし、主婦(主夫)の場合は、金銭による対価支払いがないことから、休業損害の計算や評価が複雑であり、適切な損害額の把握が難しいともいえます。
当弁護士事務所は、これまで長年に渡り、交通事故被害者の方々に寄り添い、多数の交通事故事案を扱っております。豊富な解決実績を活かして、解決に導きますので、安心してお任せください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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