大阪府在住のMさんは、前方車両にならい停止していたところを後続車両に追突される交通事故に遭いました。交通事故発生当時、後続車両の運転手は、助手席側に置いていたものを取ろうとしていたため、前方を注意して見ておらず、ほとんどブレーキがかかっていない状態でMさんの車にぶつかったようでした。Mさんの車は、交通事故により後ろのドアが開かなくなるほどに大きくへこみ、衝撃の大きさを物語っていました。
交通事故により、Mさんは頚椎捻挫(けいついねんざ)、胸椎捻挫(きょうついねんざ)等のお怪我を負い、特に首から肩にかけての痛みが強く出ておられました。交通事故から半年ほどが経過する頃には、たびたび加害者側保険会社の担当者から治療終了を打診されるようになり、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
画像所見や交通事故の程度に言及し、第14級9号獲得!
Mさんは懸命にリハビリに励みましたが、主治医から、これ以上の症状改善は見込めないと症状固定の診断を受け、約1年間で治療にピリオドを打ちました。Mさんの首から肩にかけての痛みは治ることなく、後遺障害として残りました。
当弁護士事務所は、まず、後遺障害申請にあたり、Mさんが撮影されていたMRI画像を精査しました。その結果、特定の椎間板が膨隆することで脊髄を軽度圧迫していることがわかり、Mさんの頚部の神経症状は脊髄の圧迫により発生しているものと考えました。
また、交通事故の程度(衝撃)が重く、身体にかかった衝撃が大きかったことを証明するために物損関係資料を提出することとしました。
以上の2点を要点として意見書を作成し、自賠責保険に後遺障害申請の手続をとったところ、Mさんの頚部神経症状は第14級9号「局所に神経症状を残すもの」と判断されました。
雇用形態の変化を考慮した逸失利益を認めさせた!
その後、当弁護士事務所は、認定された等級をもとに損害額を計算し、加害者側保険会社との示談交渉にとりかかりました。特に争点となったのは逸失利益でした。
Mさんは、長年にわたって医療関係のお仕事に従事されていらっしゃるのですが、交通事故前の約1年間はお子様の習い事の関係でフルタイム勤務が難しく、雇用形態をアルバイトに切り替えて労働時間を調整しながらお仕事を続けておられました。お子様の習い事がひと段落する見通しが立ち、正社員に戻る話が具体的に進んでいた中で今回の交通事故が起こりました。
加害者側保険会社は、交通事故前のMさんのアルバイト収入額を考慮すると、主婦であることを前提とした逸失利益の算定が妥当であると主張しました。
それに対し、当弁護士事務所は、Mさんは具体的に正社員として就労開始する時期なども決まっていたことから、フルタイム勤務していた時期の収入をベースに考えるべきと主張、フルタイムで働いておられた交通事故前々年度の収入を参考として逸失利益を算定・請求しました。
話し合いを重ねた結果、加害者側保険会社は、当弁護士事務所が主張した内容の逸失利益を認め、総額約556万円で解決しました。
今回ご紹介した交通事故事案の逸失利益のように、交通事故の被害者の中には、さまざまな事情を抱えられた方もいらっしゃいますので、原則どおりに損害額を計算することが適当でないケースも存在します。
当弁護士事務所は、ご依頼者さまのお話に耳を傾け、その方にとって最大限の請求・解決ができるよう尽力しています。これまで多くの交通事故事案を解決した実績を活かして取り組みますので、ぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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