大阪府在住のKさんは、自宅前の道路でうずくまっていたところを車に衝突されました。Kさんは、この交通事故で頭部を強く打ち、外傷性クモ膜下出血(がいしょうせいくもまくかしゅっけつ)や脳挫傷(のうざしょう)のお怪我を負いました。
Kさんは、交通事故直後には救急隊員からの問いかけに返答できており、重度の意識障害はありませんでしたが、経過観察のために1週間ほど入院するよう医師から指示されました。
入院生活が無事に終わり、自宅に戻ったKさんでしたが、退院直後に二度にわたっててんかん発作を起こし、右半身に強度の麻痺が生じました。そのため、Kさんは救急搬送され、再び入院することになりました。再度入院する際には、Kさんに意識障害や認知機能障害の症状が出ていたため、精密検査を受けることなりました。精密検査の結果、Kさんが脳梗塞(のうこうそく)を起こしていることがわかりました。
脳梗塞が発覚したことによって、加害者側保険会社には、交通事故との因果関係について疑問視され始めるようになり、転院先の病院からも脳梗塞では交通事故扱いにはできないと言われるようになりました。
Kさんのご家族は、Kさんに重度の後遺障害が残る不安に加えて、脳梗塞が私病だと判断されると後遺障害が認定されないのではないかと心配になり、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
専門病院で精密検査を実施し、高次脳機能障害が明らかに
Kさんは、右半身に強度の麻痺を呈したことや認知機能の低下がみられたことから、交通事故後に介護保険の認定を受け、最も重度である要介護5と判断されていました。そのため、病院を退院してからは高齢者施設に入所することとなり、施設と連携している近隣の医療機関のリハビリを定期的に受けておられました。
Kさんは、ご家族が面会に行ってもふさぎ込んで元気がなかったり、怒りっぽくなって声を荒げる場面が増えるようになりました。また、スケジュール管理もできなくなり、約束したことを忘れることが多くなっておられるようでした。
当弁護士事務所は、Kさんの症状をご家族から聞き、Kさんが高次脳機能障害である可能性が高いと考え、専門病院にて検査を受けていただくようお願いしました。
専門病院での検査結果から、Kさんは記銘力・記憶力、問題解決能力、持続力・持久力、社会行動能力の大部分を喪失していることが明らかになり、高次脳機能障害の診断を受けました。
その後もKさんはリハビリに励まれましたが、高次脳機能障害や右半身麻痺は治療・リハビリによる改善が期待できないと判断され、交通事故から約11か月後に症状固定となりました。
脳梗塞と交通事故との因果関係を立証、自賠責にて第1級1号認定!
当弁護士事務所が、画像所見やカルテ等を収集し、内容を精査していると、脳梗塞が発生した部位と外傷性クモ膜下出血の発生部位がほぼ同部位であることがわかりました。そのことから、当弁護士事務所は、外傷性クモ膜下出血がきっかけとなって脳血管が収縮(攣縮)し、脳血流が悪くなり、脳梗塞が引き起こされたのではないかと考えました。
当弁護士事務所が医師の見解をうかがうために医療照会を実施したところ、交通事故当初の担当医師も当弁護士事務所と同様の見解を持っており、交通事故の外傷に伴い脳梗塞が発生したと考えておられることが明らかになりました。
当弁護士事務所は、自賠責保険に後遺障害申請するにあたり、交通事故と脳梗塞の因果関係を証明するとともに、Kさんはご自身独力での生活が困難であり、常時の介護が必要である実情を考慮すれば、Kさんの後遺障害は別表第一・第1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」と判断するのが相当である旨の意見書を提出しました。
その結果、自賠責保険は、交通事故と脳梗塞の因果関係を認め、当弁護士事務所が主張したとおり、Kさんの後遺障害を別表第一・第1級1号と認定、3,984万円の自賠責保険金を受け取ることができました。
脳梗塞の罹患リスクは、一般的に年齢を重ねるとともに増えていくと言われています。日本人の死因の上位を占めている三大疾病のうちの一つにも数えられており、脳梗塞の多くが生活習慣病が原因となっていることから、誰もがその危険と隣り合わせと言えます。
そんな中、当弁護士事務所が事故後の脳梗塞と交通事故との因果関係を証明できたのは、医学分野の勉強に日々取り組んでいることや、過去にも外傷による脳梗塞の発生を立証した事案があったことが大きく関係しています。
豊富な医学知識や解決実績を活かして解決に取り組みますので、交通事故でお困りの方はぜひ、当弁護士事務所にご相談ください。
https://prost-law.com/case/koutujiko-noukousoku4kyu/(過去の外傷による脳梗塞事例)
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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