交通事故で重傷頭部外傷。事故後、長期間にわたって意識障害が継続。
Dさんは自転車で走行中、交差点を直進してきた四輪車と出合い頭に衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でDさんは急性硬膜下血種・脳挫傷等の重傷を負われ緊急入院。一命は取り留められたものの、長期間に渡って意識障害が継続し、四肢に麻痺が残存したほか、生命も危険な状況が続いていました。
事故から約1年後、Dさんの御家族は、症状固定が近づいてきたことから、今後の後遺障害申請や加害者側保険会社の対応等に不安を覚え、当弁護士事務所に来所・ご相談されました。
ご本人意思決定不能のため、成年後見申立から受任。
当弁護士事務所は、Dさんの御家族からお話を伺い、Dさんが遷延性意識障害(もしくは、それに近い状態)にあると判断。
常時介護が必要な状態にあるため、後遺障害1級を獲得できる見込みであると判断できました。
但し、Dさんはご自分で意思決定が出来ない状況に陥っているため、委任契約に当たってはDさんの成年後見申立を行う必要がありました。Dさんの御家族から、成年後見申立の申請から委任したいと要望があったため、同申請からお手伝いすることとなりました。
当弁護士事務所は、関係書類を取り寄せ家庭裁判所に成年後見申立。Dさんの御家族が後見人に指名された後、後見人と本件事故の損害賠償請求の委任契約を結びました。
自賠責に後遺障害申請し、後遺障害1級を認定。
当弁護士事務所は、Dさんの診断書類、画像所見、主治医の意見書等を取り付け。
頭部画像上、Dさんには、両側大脳の広範囲に渡って挫傷痕が広がっており、遷延性意識障害の他覚所見も確認できました。
そこで、当弁護士事務所は医学所見を揃えて自賠責に後遺障害申請。
当初の見立て通り、Dさんには頭部外傷後症状として後遺障害1級が認定されました。
重傷頭部外傷では早期の対応が重要です。
重傷頭部外傷の被害者の方の中には、Dさんのように自分で意思決定を行うことが出来ない状況に陥っている方もたくさんおられます。
特に遷延性意識障害やそれに近い症状の場合、被害者の健康・生命にも不安がある場合も多く、被害者側としては素早い対応が必要となります。
被害者側は、将来の治療や介護の方針を立てるとともに、後見申立と後遺障害申請の準備を並行して進めていくことになります。
ご家族が重度後遺障害を負われ、今後の進行についてお困りの方は、早期に交通事故の専門弁護士にご相談頂くことをお勧めします。
文責 プロスト法律事務所
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に強い弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−