交通事故による頭部外傷。認知機能や日常生活動作の急激な低下。
大阪府在住のKさんは、家の近くで犬の散歩をしていたところ、急激にバック走行してきた車に轢かれる事故に遭われました。
この事故で、Kさんは急性硬膜下血種、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、高次脳機能障害等の傷害を負い、交通事故直後、約2週間程度の意識障害が認められ、大声で怒り出す、明らかに異常な事を口走るなどの不穏症状も確認されました。
交通事故後、Kさんは認知機能が急激に低下したほか、気力や注意力が低下し、体力も大幅に低下していました。Kさんは病院でのリハビリを続けましたが、認知機能や日常生活動作は改善しませんでした。
Kさんは、家族によるフォローやデイサービスの利用を前提として、自宅での生活に戻ることになりましたが、交通事故以前のような生活を送ることはできなくなっており、ご本人やご家族の負担は非常に大きいものでした。
Kさんのご家族は、今後のKさんの生活を心配し、適正な後遺障害等級や損害賠償金の獲得について依頼するため、当弁護士事務所にご相談頂きました。
高次脳機能障害と交通事故の因果関係を証明し、後遺障害3級を獲得!
当弁護士事務所は、Kさんらご家族のお話を聞き、Kさんの認知力低下や注意力低下、日常生活動作の低下について、交通事故前からの症状や年齢性の症状と判断されるリスクがあると判断。交通事故頭部外傷による高次脳機能障害であることを明確にするため、医証の収集に取り掛かりました。
まず、当弁護士事務所は、Kさんのカルテを精査。交通事故後の意識障害や不穏症状を確認し、主治医にカルテの記載通りに意見書を作成して頂き、証拠化しました。
また、Kさんの画像を確認したところ、頭部外傷後に明確な脳室の拡大・脳の萎縮が起きていることが確認できました。
その上で、Kさんには高次脳機能障害の専門医を受診いただき、神経心理学的検査等を受け、高次脳機能障害の具体的な症状が明らかになりました。
当弁護士事務所は、これらの証拠を基に、自賠責に後遺障害申請を行ったところ、Kさんには後遺障害3級の高次脳機能障害が認められました。また、Kさんの交通事故前の状態は年齢相応のものであり、素因減額等をされることもありませんでした。
自宅介護を前提とした将来介護費を認め、総額4,358万円で解決!
その後、当弁護士事務所は、認定された等級を前提として損害賠償金を計算し、加害者側任意保険会社に対して損害賠償金の請求を行いました。
示談交渉では、Kさんの将来介護費が主な問題となりました。当事務所は、実際の家族による自宅介護の実情を明らかにしたほか、交通事故後のデイサービスの利用状況を併せて主張。交渉の結果、加害者側保険会社も自宅での介護の必要性を認めました。
そのほか、交通事故前の家事従事性も認められ、最終的に、Kさんの事案では、総額4,358万円の金額で解決することが出来ました。
高齢者の方が頭部外傷を負った場合、交通事故後に急激に認知能力や体力が低下し、介護が必要となる状況が珍しくありません。
被害者が自宅や施設での十分な介護を受け、落ち着いた生活を送るためにも、適切な後遺障害等級や損害賠償金を獲得することが必要不可欠です。
交通事故による頭部外傷後、意識障害が認められ、認知能力や注意能力の低下、性格変化が見られた場合には、交通事故による高次脳機能障害が疑われます。一度、プロスト法律事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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