適切な損害賠償金を請求できるか不安に思われ…
大阪にお住いのMさんは十字路で青信号横断歩道を横断中、右折してきた前方不注意の4トントラックに衝突されるという交通事故に遭われ、リスフラン関節開放性脱臼骨折(かんせつかいほうせいだっきゅうこっせつ)、左側部デグロービング損傷、左足趾切断などのお怪我をされました。
Mさんは骨折後も足をできるだけ残せるように検討しましたが、医師から「複数回の手術を行っても痛みが残る可能性が高く、温存することが難しい」と言われたため、足をくるぶし以下で切断し、義足を付けることになりました。
Mさんは、後遺障害申請や加害者側保険会社との交渉の中で妥当な損害賠償金を請求することができるのか不安に思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
足の切断に加え、足関節の固定状態を明らかにし、後遺障害併合6級を認定!
当弁護士事務所にて被害者請求(後遺障害申請)に必要となる資料を収集・確認したところ、Mさんは足を距骨(きょこつ)と踵骨(しょうこつ)中央部で切断しており、装具着用のために足関節は温存されていたものの、完全に固定され動かない状態にありました。
そこで、当弁護士事務所は、足切断後の状況を明らかにするとともに、足関節が固定されており可動できない状態にあることを明らかにして後遺障害申請を行い、「1足をリスフラン関節以上で失ったもの」として第7級8号、「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」として第8級7号の併合6級の後遺障害等級が認定されました。
将来の装具費用を示談交渉で認めさせる
次に、当弁護士事務所は認定された後遺障害等級をもとに加害者側保険会社に損害賠償請求の交渉を開始しました。
最も争いになったのは将来の装具費用でした。当弁護士事務所は、義足の耐用年数、買い替え費用やメンテナンス費用、定期健診費用等を医師に照会し、将来にわたる装具費用を明らかにしました。
これらの証拠をもとに交渉した結果、将来の装具費用についてMさんも納得のいく金額が認められました。
また、当弁護士事務所が請求していた休業損害・慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料についても請求通りとなり、約4,100万円で解決することができました。
適切な損害賠償を受けるためには適切な証拠の収集が必要です。
適切な後遺障害認定や損害賠償請求を受けるためには、医学的証拠や適切な損害根拠資料を収集することが必要不可欠です。
適切な証拠を収集するためには交通事故の経験や医学知識が欠かせません。
交通事故で後遺障害を負い、適切な後遺障害等級の獲得や損害賠償請求にお悩みの方は、一度当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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