大阪府在住のIさんは、自転車に乗って交差点を渡ろうとしたところ、右側から車が飛び出してきたため急ブレーキをかけ転倒するという交通事故に遭われました。
Iさんは、この交通事故により第11・12胸椎圧迫骨折(だい11・12きょうついあっぱくこっせつ)などのお怪我を負われ、半年間の通院を余儀なくされましたが、症状に大きな改善はみられず、医師から症状固定の診断を受けました。
Iさんは加害者側保険会社を通して後遺障害申請(事前認定)を行い、脊柱の変形障害として後遺障害等級第11級7号が認定されました。
その後、Iさんは加害者側保険会社から、損害賠償金額約500万円という示談案の提示を受けました。
Iさんはこの金額が妥当であるのか不安に感じ、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
異議申立で後遺障害8級を獲得!
まず、当弁護士事務所は、Iさんが事前認定で認められた後遺障害等級が妥当かを検討することにしました。
Iさんの場合、2椎(第11・12胸椎)に圧迫骨折の傷害を負っていることから、椎体に大きな変形があれば、後遺障害等級が上昇する可能性がありました。
当弁護士事務所がIさんの画像を確認したところ、Iさんが胸椎のCT撮影を行ったのは事故直後のみであり、症状固定時の椎体の変形についてはレントゲンのみで判断されており、変形の程度を十分には確認できない状況にありました。
そこで、当弁護士事務所は、Iさんに新たにCT画像を撮影いただくよう依頼。撮影したCT画像を基に胸椎の変形について精査・測定したところ、8級に該当する中程度の変形が確認できました。
そこで、当弁護士事務所はCT画像の測定結果を基に意見書を作成し、異議申立を行いました。
その結果、当弁護士事務所の見込み通り、後遺障害等級第8級に認定されました。
初期提示から5倍以上、2200万円以上増額して解決!
その後、当弁護士事務所は認定された後遺障害を基に損害額を算定し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
主な争点となったのは、逸失利益の労働能力逸失率でした。当初、加害者側保険会社は、胸椎の変形による影響は小さいと主張しており、少額の逸失利益を主張していました。
そこで、当弁護士事務所は、Iさんの胸椎の変形の程度を明らかにし、後遺障害による影響の大きさを証明しました。また、本件事故後、Iさんは痛みの症状によって事故以前と同様にお仕事をすることが難しく、勤務先へ事情を説明して仕事内容を変えてもらっている状況等を明らかにし、実際に労働能力に影響が出ていることを主張・証明しました。
その結果、加害者側保険会社は当弁護士事務所の主張を大幅に認め、将来にわたる労働能力逸失率を認め、高額の逸失利益を認定しました。
最終的に治療費などの既払い金を除き総額2,700万円超での解決となり、当初加害者側保険会社が提示した金額から、5倍以上・2,200万円以上の増額で解決することが出来ました。
損害賠償金額は後遺障害等級によって大きく変わる
交通事故の損害賠償金額は、後遺障害等級によって大きく変わります。そのため、症状に見合った適切な後遺障害等級を獲得することが非常に重要となります。
交通事故後、重大な症状が残ってしまった場合には、ぜひ一度当弁護士事務所へご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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