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【後遺障害9級】就労可能年限まで40年以上にわたる逸失利益を認め、総額約2,270万円で解決!

高次脳機能障害|事故後3年間保険対応が行われていなかった事案で、加害者側保険会社を特定して損害賠償請求

障害
被害者:
三重県 20代/男性/会社員
傷病名:
外傷性くも膜下出血、脳挫傷、高次脳機能障害
等級:
9級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 約2,270万円

総額約2,270万円で解決!

損害賠償の話がないまま、交通事故から3年が経過

三重県にお住いのUさんは、業務中にお車で十字路を直進していたところ、右側から直進してきた大型車両と出会い頭衝突される交通事故に遭われました。
この事故で、Uさんはフロントガラスに頭を打ち付け、外傷性くも膜下出血(がいしょうせいくもまくかしゅっけつ)、脳挫傷(のうざしょう)等のお怪我をされました。

交通事故後、Uさんには理解力・集中力・記憶力の低下、性格変化などの症状が認められ、主治医の先生から高次脳機能障害との診断を受けました。

 

お仕事中の交通事故だったことから、Uさんは労災保険を利用して、治療費や休業補償(休業損害)の支払を受けていました。

加害者側保険会社との交渉は、当時の勤め先の会社が行っていましたが、そこで話し合われたのは主に社用車の物損に関する問題だけでした。勤め先と保険会社は、出会い頭の交通事故で双方に相当の過失があることから、自損自弁(じそんじべん。交通事故の当事者が双方保険を適用せず、自分の損害を自分で負担すること)で合意しており、Uさんの人身損害については問題にされませんでした。

Uさんは、受傷後から怒りっぽくなったと周りから指摘されるようになり、人間関係でトラブルを抱えてしまうことが増えました。加えて、業務に影響が出るほど記憶力が低下し、なかなか仕事を覚えられなくなり、勤務先を退社せざるを得なくなってしまいました。

Uさんは、自分の交通事故の解決について、状況を理解する機会のないまま、交通事故当時の会社を離れてしまったのです。

 

その後、Uさんは高次脳機能障害の影響で、仕事が長続きせず、仕事を転々とする状況が続きました。

交通事故から3年近くが経過した頃、Uさんは主治医から後遺障害診断書類を作成して貰い、自賠責から9級10号の後遺障害等級が認められました。

しかし、Uさんは、自賠責保険金のみでは交通事故後の損害に応じた解決として納得がいかず、加害者側に損害賠償等が出来ないのか疑問に思われ、当弁護士事務所にご相談されました。

 

加害者側保険会社を特定して損害賠償請求

当弁護士事務所がUさんから事情を伺ったところ、Uさんは労災保険と自賠責保険から保険金を受け取られていただけで、加害者側の保険会社名すら把握していない状況でした。

幸い、時効はまだ完成しておらず、Uさんのご年齢を考えると長期間に渡る逸失利益の請求が可能であり、交通事故態様からUさんに相当程度の過失があったとしても、相応の損害賠償請求を行うことは可能と判断できました。

そこで、当弁護士事務所はUさんから損害賠償請求のご依頼をお受けすることとなりました。

 

まず、当弁護士事務所は、交通事故当時の勤務先に確認を取り、加害者側保険会社を特定し連絡を取りました。

その時点で、加害者側保険会社では、Uさんからの請求はないものと取り扱われており、事案終了扱いとなっていました。
そこで、当弁護士事務所は、Uさんが後遺障害9級を獲得されており損害賠償の意思があること、過失を考慮しても相応の損害賠償金が発生していることを伝え、加害者側保険会社に交渉の窓口を設けてもらうよう求めました。

その上で、当弁護士事務所は、自賠責保険から認定された後遺障害9級10号を基に損害額計算書を作成。加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。

 

就労可能年限まで40年以上にわたる逸失利益を認定し、総額約2,270万円で解決!

Uさんの事案では後遺障害逸失利益が主な争点となりました。

この点について、当弁護士事務所は、Uさんには脳損傷後の症状として高次脳機能障害が生じており回復可能性が乏しいこと、交通事故後のUさんには仕事に大きな影響が出ており、職を転々とされていること等を指摘し、就労可能年限(67歳)までの逸失利益を主張しました。

その結果、加害者側保険会社も当方の主張を受け入れ、就労可能年限まで40年以上にわたる逸失利益を認定し、総額約2,270万円で解決することができました。

 

長期間保険対応がされていない事案でも、時効が完成する前で有れば、損害賠償請求できる場合があります

Uさんの事案のように、治療費等が労災対応になっている場合や、過失が大きい場合には、加害者側保険会社による保険対応がされていないまま放置されている例があります。

こうした事案でも、時効が完成する前であれば、損害賠償請求できる場合があります。

損害賠償請求に当たっては、加害者側保険会社の特定、適切な後遺障害の獲得、過失を踏まえた損害賠償請求額の計算等を行い、請求の可否を判断する必要があります。

後遺障害が残るようなお怪我を負ったにもかかわらず、加害者側保険会社から保険対応を受けていない方は、一度当弁護士事務所にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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