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【後遺障害9級】就労可能年限までの逸失利益、症状固定時までの休業損害が全額認められ、総額約4,000万円で解決!

高次脳機能障害|初診時に脳震盪としか診断されていなかった事案。初診時からの状況を明らかにして後遺障害9級10号認定!

障害
被害者:
福岡県 40代/男性/会社員
傷病名:
高次脳機能障害、びまん性軸索損傷
等級:
9級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 約4,000万円

総額約4,000万円で解決!

バイクで走行中の事故。脳震盪とだけ診断されるも、事故後、認知力低下や性格変化が生じる。

福岡県在住のTさんは、退勤のためバイクで走行中、交差点で対向右折車両と衝突するという事故に遭いました。

Tさんは、緊急搬送先の病院で2時間程度昏睡状態にあり、目を覚ました後も、ぼーっとして直ぐに目を閉じてしまい、自力で立ち上がれないような状態でした。
しかし、緊急搬送先の医師は、CT撮影でも異常が見当たらなかったことから「脳震盪」と診断し、ベッドの空きがないことを理由に帰宅を求めました。

自宅に帰った後も、Tさんにはめまい等の症状が残存したほか、Tさんの御家族から見てTさんには事故前に比べて記憶力の低下、注意力低下、性格変化などが認められました。

その後、Tさんは、幾つかの病院に検査を依頼しましたが、明確な異常は確認されず、「脳損傷の疑い」等と診断されるだけの状況が続きました。

しかし、事故から約半年後、Tさんが新たに脳神経外科医を受診し、脳のMRI撮影を受けたところ、脳の中心付近に点状出血痕が確認され、「びまん性軸索損傷」と診断を受けることが出来ました。

Tさんは、この病院から高次脳機能障害の専門医の紹介を受け、専門医から高次脳機能障害と診断を受けることができました。但し、高次脳医機能障害について、事故によるものであるかは、明確な診断を受けることはできませんでした。

 

Tさんご家族は、事故当初、Tさんが脳震盪とだけ診断されており、脳画像上の異常が確認され高次脳機能障害と診断されるまでに長期間が経過していたことから、後遺障害が認められるか大きな不安を抱えておられました。

事故直後からTさんには代理人が就いておられましたが、代理人は高次脳機能障害の知識がなく、後遺障害申請に当たって特に対応をしては貰えませんでした。

そこで、Tさんの御家族は、高次脳機能障害に詳しい弁護士を求めて、当弁護士事務所にご相談頂きました。

 

事故と高次脳機能障害の因果関係を明らかにして、後遺障害9級10号を獲得!

当弁護士事務所は、Tさんやご家族の話をお伺いし、Tさんに高次脳機能障害らしい症状が出ていること、事故直後に昏睡状態や傾眠傾向が見られ、びまん性軸索損傷に伴う意識障害らしい症状が見られることから、事故により高次脳機能障害が発生した可能性が高いと判断しました。

そこで、当弁護士事務所は、Tさんご家族に対し、初期の意識障害を明らかにすることにより、事故当初からびまん性軸索損傷が発生していたことを明らかにする方針を提案。Tさんご家族から本件の委任を受けることになりました。

 

まず、当弁護士事務所は、初期の複数病院からカルテと意識障害に関する意見書の取り付けを行いました。

その結果、Tさんの意識障害について全体的な症状を把握している病院はなかったものの、複数の病院の意見を併せることで、Tさんの初期昏睡状態・傾眠傾向、外傷後健忘の症状を明らかにすることができました。

また、脳の専門医に改めて意見書を作成して頂いたところ、Tさんは年齢相応の認知能力は維持しておられたものの、一部能力に低下が見られ、本人の症状に繋がっていることが明らかになりました。

そこで、当弁護士事務所は、Tさんの医証をまとめて被害者請求手続を行いました。その結果、自賠責も事故と高次脳機能障害の因果関係を認め、後遺障害9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当すると判断しました。

 

就労可能年限までの逸失利益や、症状固定時までの休業損害が全額認められ、総額約4,000万円で解決!

その後、当弁護士事務所は、自賠責から認定された等級を元に損害賠償金を計算し、相手方任意保険会社との示談交渉を開始しました。

本件事案では、Tさんの逸失利益や休業損害が主な争点となりました。

当初、保険会社側は、Tさんが事故直後に「脳震盪」とだけ診断されていたことから、事故直後の治療費や休業損害しか認めていませんでした。

そこで、当弁護士事務所は、医証を示して、Tさんが事故直後から「びまん性軸索損傷・高次脳機能障害」が生じていたことを明らかにしました。

その結果、加害者側保険会社は当方の主張を認め、就労可能年限までの逸失利益や、原職復帰後の短時間勤務時の減少額も含めた症状固定時までの休業損害全額を損害として認定しました。

最終的にTさんの事案では、総額約4,000万円で解決することができました。

 

Tさんのように、高次脳機能障害の患者でも初診時のCT画像では異常が確認されない方が少なくありません。

こうした事案では、精密検査により脳軸索(大脳白質部の神経コード)損傷を明らかにすることや、事故後の症状経過から事故と高次脳機能障害の因果関係を明らかにすることが極めて重要となります。

頭部外傷後に高次脳機能障害が疑われる症状が生じている場合には、頭部外傷事案の解決経験豊富な弁護士にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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