まだ治療中なのに、示談の話!?
大阪在住のTさんはバイクを運転中、路外から出てきた車と衝突し、右肩をケガされました。
医師の診断は、右肩鎖関節損傷。交通事故後約半年で、加害者側の保険会社から治療費の支払いを止められましたが、まだ痛みや動作時の異音が続いていたため、自身の健康保険を使って治療を継続しておられました。
そして交通事故から1年近く経過した頃、加害者側の保険会社から26万2260円で示談をしてほしいとの連絡があり、「このままサインをしてしまってもいいのか?」と疑問に思われ、当弁護士事務所にご相談に来られました。
加害者側の保険会社の言うがままに、示談をしてはいけない!
ご相談に来所されたTさんとじっくり話をさせていただき、当事務所の弁護士は、後遺障害として認定される可能性が高いと判断。医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。
そして医療調査を経て必要な書類を収集し、自賠責に被害者請求を行なった結果、無事に14級9号が認定されました。
その後、認定された等級を元に交通事故加害者側の保険会社と弁護士が交渉をし、最終的には自賠責保険金を含めて376万0255円という、当初の賠償金提示金額より15倍近くもアップした金額で和解が成立しました。
後遺障害等級認定の有無によって、賠償金は大きく変わってきます。
自分は重傷ではないから後遺障害に該当しないのではないか、と自己判断せず、まずは交通事故専門の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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