兵庫県在住のXさんは、横断歩道を自転車で直進していたところ、四輪車に衝突されるという交通事故に遭われ、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血などの傷害を負われました。
交通事故で脳を損傷されたことにより、Xさんには、
「会話がスムーズにいかない」「新しい道を覚えられない」「時々てんかん発作が起きる」
など、高次脳機能障害の典型的な症状が現れるようになりました。
治療終了間近になり、Xさんとご家族は、今後の生活や保険会社との交渉、後遺障害がどこまで認定されるのかを不安に思われ、当弁護士事務所に相談来所されました。
交通事故直後の状態・画像を確認して、後遺障害が認定されるか判断する。
当弁護士事務所は、Xさんとご家族に対して、『Xさんには高次脳機能障害の典型的な症状が出ておられるものの、後遺障害が認定されるためには、交通事故直後の意識障害の所見や、CT・MRIなどの画像所見が必要なため、書類一式を確認してから後遺障害の見通しを立てる』と説明しました。
そして、当弁護士事務所で資料を検討した結果、
①交通事故直後に一定期間の意識障害があったこと
②CTで脳萎縮が確認されたこと
などから、後遺障害認定される余地は十分にあると判断。自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)をしました。
その結果、高次脳機能障害で5級2号、外貌醜状障害で7級12号、あわせて併合3級の後遺障害が認定されました。
その後の加害者側保険会社との交渉の結果、6,219万円(既払金を除く)で示談成立となりました。
交通事故による高次脳機能障害の認定には医学的専門知識が必要不可欠となります。
まずは当弁護士事務所までお問い合わせください。
文責 プロスト法律事務所
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