大阪市在住のRさんは友人の自転車の後部に乗車中、交通事故に遭い、道路に投げ出されました。Rさんは投げ出された際に頭部を強く打ち、頭蓋骨骨折や外傷性クモ膜下出血、脳挫傷(のうざしょう)などの重篤なおケガを負いました。事故後、数時間にわたり重度の意識障害となり、また軽度の意識障害も2週間ほど続きました。意識を取り戻したRさんはその後無事退院し、日常生活に復帰していきました。
しかし、退院後にRさんはてんかん発作を起こし、再び救急搬送されました。Rさんは抗てんかん薬を服用し、定期的な診察を受けながら過ごしていたところ、相手方任意保険会社から示談金の提示を受けました。
後遺障害申請の案内などもなく、入通院慰謝料と入院雑費のみの少額の示談金提示を受けたRさんはどう対処してよいのかわからず、当弁護士事務所に相談されました。
7級4号認定!当人やご家族でも気づきにくい高次脳機能障害
Rさんとご家族から相談を受けた当弁護士事務所は、てんかん発作以外にも細かくRさんの様子をご家族に確認したところ、「買い物に行く際にはメモをしておかないと、買い忘れをするようになった」、「自分が何をしようとしていたか、忘れるようになった」、「外出の際に自転車のカギを忘れて取りに戻ることがある」など、激しい物忘れや、「交通事故以前に比べて、性格が頑固になった。融通がきかなくなった。」、「反抗的な態度が見られるようになった」など、性格の変化があることがわかりました。しかし、Rさん当人やご家族は、それらがケガに起因するものとの認識が薄かったため、高次脳機能障害に関しては特に治療を受けておられない状態でした。
そこで当弁護士事務所は、Rさんには高次脳機能障害の専門病院で検査をしていただき、後遺障害診断書を作成いただくよう指示しました。また、てんかん発作についても後遺障害診断書の作成を指示しました。
出来上がった後遺障害診断書をもとに後遺障害申請(被害者請求手続)をとった結果、7級4号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当すると認定されました。
就労可能年齢67歳までの46年間の逸失利益が認定!
その後、当弁護士事務所は自賠責で認定された7級4号を前提として損害額を計算し、相手方任意保険会社との示談交渉をしました。Rさんは交通事故当時は学生でしたが、症状固定後に就労を開始したこと、若年者であることから、後遺障害逸失利益は男性の全年齢平均賃金をベースに就労可能年齢の67歳までの46年分を請求しました。
示談交渉の結果、相手方任意保険会社は当弁護士事務所の請求どおりの逸失利益を認め、合計5,476万5,296円で解決しました。
当初提示を受けていた金額の100倍以上もの金額での解決となりました。
交通事故は「医学知識」の豊富な弁護士にご相談を
高次脳機能障害は、ご自身の症状に気づいていない(気づけない)場合や、ご自身の症状・変化を「認めたくない」という心理がはたらく場合も多く、見逃されやすい障害です。
当弁護士事務所は高次脳機能障害の案件も多数扱っておりますので、高次脳機能障害の症状を見逃すことなく、適正な後遺障害等級・損害賠償金を獲得するお手伝いができればと思います。
交通事故に遭われてお困りの方は、交通事故に強い弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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