Fさんは、横断歩道のない車道を横断中、止まっていた車の間を通り抜けた際、バイクに衝突される交通事故に遭いました。Fさんは頭部を打撲し、救急車で運ばれ、数日間に渡り意識障害が続いたため入院しましたが、脳については問題ないと言われました。Fさんは交通事故に遭う前は活動的な性格でしたが、交通事故後は全くやる気が出ず、仕事にも影響を及ぼすようになりました。
しかし、後遺障害診断書には脳についての記載をしてもらえず、全く主治医からの協力を得られませんでした。
Fさんは、交通事故後の性格変化について医師に相談しましたが、問題ないと言われ、自分の性格がわるいと思い込み、自分自身を責めておられました。その後、Fさんから相談を受けた当弁護士事務所は、性格変化は高次脳機能障害の典型的な症状の一つであるため、脳に原因がある可能性がある、もし脳に原因があるなら自分自身を責めないでいいとお伝えしました。Fさんは、交通事故後の性格変化の原因が脳にあるとは考えていなかったため、当弁護士事務所の説明を受け、当弁護士事務所に、脳に関する調査を依頼しました。
検査の実施により高次脳機能障害が認定!
Fさんは、主治医から全く脳に問題がないと言われ続けていたため、高次脳機能障害の検査を全くしていませんでした。そこで、当弁護士事務所は交通事故発生当初の脳画像を分析したほか、カルテの記載内容なども精査しました。その結果、Fさんは高次脳機能障害と認定される可能性があると判断しました。
そして、Fさんには高次脳機能障害の検査をするため、専門病院に通院して頂き、自賠責の高次脳機能障害認定に必要な資料を取りつけました。ご家族にも、交通事故の前後での変化について詳細に聞き取り、その内容を文章化しました。
また、嗅覚障害、味覚障害についても必要な検査をされていなかったため、新たに検査を受けてもらいました。
当弁護士事務所は、Fさんの後遺障害が、高次脳機能障害7級と嗅覚障害12級と味覚障害14級の併合6級に該当すると考え、意見書を作成しました。弁護士の意見書と高次脳機能障害の検査所見、嗅覚障害・味覚障害の検査結果を自賠責保険会社に提出した結果、自賠責保険において、当事務所が主張した通りの併合6級が認められました。
本件のように、交通事故当初に頭部外傷や意識障害があった方でも、脳に大きな変化が見られないと医師ですら高次脳機能障害の発生に気づかないケースがあります。仕事や日常生活に多大な支障が生じているにもかかわらず、高次脳機能障害と診断されない方の中にも、証明の方法次第で高次脳機能障害が認定される方もおられます。
当弁護士事務所では、高次脳機能障害に関する事案をたくさん取り扱っております。ご本人に高次脳機能障害の自覚がなく、検査を実施されていない場合も多くありますので、弁護士の方から脳の調査をご提案することもあります。
脳に損傷を負われた方に適切な賠償がされるように、尽力したいと考えております。お気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。
文責:プロスト法律事務所
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