大阪府在住のMさんは、信号機のある交差点で対面青信号に従いバイクで直進していたところに、交差道路を直進する赤信号無視のバイクに衝突されました。
Mさんは交通事故により、頭部と全身を強く打ちました。交通事故発生当初Mさんには軽度の意識障害があり、頭部外傷については「外傷性脳挫傷」という傷病名がつきました。
本件事故後、Mさんには目眩(めまい)やふらつき、手のしびれの症状の他に、物忘れが多くなる、集中力の低下、怒りっぽくなる(性格変化)などの、高次脳機能障害特有の症状が出ていました。しかし当初、主治医は高次脳機能障害を把握していませんでした。
そこで、ご家族が交通事故後の様子の変化を心配され、当弁護士事務所に来所され、適切な後遺障害の獲得についてご相談されました。
当弁護士事務所ではMさんの交通事故後の症状・変化を確認し、高次脳機能障害であると判断。あらためて、専門病院で高次脳機能障害の検査を受けるよう指示しました。
非外傷性脳梗塞の自賠責判断を突破、脳外傷による高次脳機能障害と認定!
Mさんは専門病院で検査を受け、医師から意思疎通能力・問題可決能力・社会的行動能力などの低下が指摘され、高次脳機能障害の診断を受けました。
また当弁護士事務所では、交通事故当初に撮影したCTやMRI画像を精査・分析し、脳内の出血・損傷箇所を発見。医療照会をして、医師からも脳内の出血・損傷部位を指摘する意見書を作成していただきました。
しかし被害者請求の結果、自賠責保険は「画像所見上は非外傷性の脳梗塞所見は認めるものの、明らかな外傷性の異常所見は認めがたい」と判断し、非該当の認定を受けました。
そこで当弁護士事務所は、
1.脳の損傷箇所が高次脳機能障害の原因となる、びまん性軸索損傷の典型的損傷部位と合致していること
2.高次脳機能障害として症状が整合すること
3.事故直後のMRA(脳血管の画像検査)上は脳梗塞の原因となる脳動脈硬化が認められないこと
4.交通事故直後から症状が一貫していること
などを主張し、異議申立しました。
その結果、自賠責は脳内の出血・損傷について、外傷性のびまん性軸索損傷であると認め、高次脳機能障害は脳外傷に起因するものであると判断し、9級10号の認定を受けました。
その後、認定された等級を前提としてMさんがご加入の人身傷害保険に保険金を請求し、合計 2,489万0,379円で解決に至りました。
交通事故当初に意識障害があるような大きな事故の場合、被害者家族は命が助かった安心感から高次脳機能障害の症状を見逃すことがあります。
高次脳機能障害は仕事面や社会生活を営む上で、大きな影響が出ます。交通事故前の生活とのギャップに、苦しまれる方も多いでしょう。
適正な後遺障害等級・損害賠償金を獲得するためにも、高次脳機能障害が疑われるような症状が見受けられる場合は、お早めに当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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