交通事故で頭部外傷後、味覚障害や高次脳機能障害を発症。
大阪在住のAさんは、青信号で横断歩道上を歩行中に、右折してきた車に轢かれるという交通事故に遭い、頭蓋骨骨折などの怪我を負われました。
事故後、Aさんは、病院に緊急搬送され、集中治療室内で意識が回復しました。検査の結果、Aさんには、急性硬膜下血腫や外傷性くも膜下出血が確認されましたが、手術は行われず、保存療法で経過をみる事になりました。
Aさんには、数日間の見当識障害(時間や場所などが分からなくなる症状のこと)や外傷後健忘(事故後の記憶障害のこと)の症状が認められましたが、その後は意識も回復し、主治医からは深刻な症状がないとして積極的な治療は行われませんでした。
しかし、退院後、仕事に復帰し、普段通りの生活に戻ったところで、ご本人やご家族が認知機能の低下や性格・行動障害と思われる異常に気が付かれました。
そこで、Aさんは、今後の高次脳機能障害の通院・検査、後遺障害申請などについて相談するため、当弁護士事務所に来所されました。
高次脳機能障害の専門病院で通院・検査を行い後遺障害申請。後遺障害併合6級を獲得。
まず、当弁護士事務所がAさんからお話を伺ったところ、Aさんの交通事故後の症状は重篤であり、日常生活にも影響がでている状況でした。
当弁護士事務所は、Aさんは事故後に意識障害が発生していることから、本件頭部外傷により高次脳機能障害が発生した可能性が高いと判断。専門病院を紹介し、同病院で検査・リハビリ等を受けて頂くことになりました。
専門病院での通院・検査の結果、Aさんには認知機能の大幅な低下が認められるほか、ご家族も気にされていた性格・行動障害も明らかになりました。
また、Aさんには頭部外傷後に味覚障害も発生していたため、専用の検査(ろ紙ディスク法)を受けて頂き、「味覚脱失」が認められました。
そこで、当弁護士事務所は、Aさんの画像所見・神経心理学的検査結果・主治医の意見書などをまとめて自賠責に後遺障害申請を行いました。
その結果、自賠責はAさんの高次脳機能障害について7級4号、味覚障害について12級相当の併合6級を認定しました。
その後、当弁護士事務所は自賠責が認定した併合6級の後遺障害を前提として損害賠償額を積算。相手方保険会社に対して損害賠償請求を行いました。
示談交渉の結果、相手方保険会社は満額の慰謝料、就労可能年限の67歳まで28年間の逸失利益を認め、賠償金4,847万4,613円の内容で和解が成立しました。
Aさんの件は、示談交渉がスムーズに進んだこともあり、後遺障害認定から約1ヶ月でのスピード解決となりました。
交通事故で重篤な障害が残られた方へ。まずは交通事故に強い弁護士にご相談下さい。
高次脳機能障害は、患者自身に病識が無いのが特徴であり、周囲の人間から見ても容易には症状を認識できません。
特に、性格変化や情緒・行動障害による社会的行動能力の低下は、認知機能検査の結果には影響を及ぼさないこともあり、病院でも障害を見落とすことが少なくありません。
このため、高次脳機能障害の症状の把握には、限られた診察時間で状態を見る医師の診断以上に、一緒に生活する家族の証言が重要となります。
事故後、意識障害から回復された後も、被害者の方を見守ることが必要です。
ご家族の方から見て、被害者の方に認知能力の低下や性格の変化が認められる場合には、一度交通事故専門の弁護士にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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