大阪在住のNさんは通勤途中、自転車で走行中に、信号のない交差点にて軽トラックと出合い頭に衝突するという交通事故に遭われました。
Nさんはこの交通事故で、脳挫傷(のうざしょう)・急性硬膜下血腫(こうまくかけっしゅ)などのお怪我を負い、事故後約2週間にわたり意識が戻らない状況が続きました。
入院治療の結果、Nさんは意識障害からは回復したものの、記憶障害や遂行機能障害、性格の変化などの高次脳機能障害、身体機能障害等が残ってしまいました。
Nさんとご家族は、「今後どのように進めればいいか分からない」とのことで、当弁護士事務所に来所・ご相談されました。
自賠責保険で高次脳機能障害などの後遺障害で併合3級を獲得!
高次脳機能障害の後遺障害認定では、
① 事故後の意識障害
② 交通事故による脳損傷を裏付ける脳画像
③ 一定の異常傾向が生じていること
の、3点が重要な判断要素となります。
Nさんの場合、交通事故後、約2週間にわたる昏睡状態が続き、意識が清明になるまで約1ヶ月かかるなど、重度かつ長期間の意識障害が発生しました。
頭部外傷後の意識障害は、びまん性軸索(じくさく)損傷=高次脳機能障害に特徴的な所見であり、当弁護士事務所は、Nさんに重度の高次脳機能障害が認められる可能性が十分にあると判断しました。
また、Nさんは脳挫傷・急性硬膜下血腫などの脳実質の損傷を負っており、症状としても、相当な高次脳機能障害・身体性機能障害などが残っていました。
そこで当弁護士事務所は、交通事故後の意識障害の程度について診断書を作成した上で、改めて医師の診察を受けていただき、高次脳機能障害の内容・日常生活への影響について、医師の意見書・ご家族の日常生活報告書などの証拠を集め、自賠責への後遺障害申請を行いました。
その結果、Nさんには高次脳機能障害5級のほか、頭部の減圧開頭術痕について醜状障害7級、嗅覚障害・歯牙障害14級相当などをあわせて、併合3級が認定されました。
訴訟により有利な基礎収入・過失割合が認定され、総額5,819万円で解決!
当弁護士事務所は後遺障害認定の結果をもとに、加害者側保険会社に対する損害賠償請求の示談交渉を始めました。しかし、損害額が高額となることから加害者側との主張額の差が大きく、示談での解決は難しいと判断し、大阪地方裁判所に提訴することになりました。
裁判では、過失割合と逸失利益の基礎収入が争点となりました。
過失割合について加害者側保険会社は当初、当方に25%の過失があると主張してきました。
これに対し当弁護士事務所は、加害者が衝突の瞬間にアクセルとブレーキを踏み間違えていることを指摘。Nさんは衝突を受けた右足事態には大きな怪我を負っていないことから、衝突自体の衝撃は大きくないものの、アクセルの踏み間違いによって跳ね飛ばされ、大怪我を負ったことを立証し、アクセルの踏み間違いこそが決定的な過失であったことを明らかにしました。
大阪地方裁判所は加害者側の過失が大きいことを認め、過失割合を5%と認定しました。
また加害者側は、Nさんが高齢であり、夫と二人暮らしであることから、「主婦労働の評価は低い」と主張しましたが、裁判所は、基礎収入として女性労働者全年齢平均賃金の350万円(年額)を認定しました。
この結果、Nさんの事案では総額5,819万円で解決することができました。
本件のような頭部外傷重傷事案では、当初は生命維持を最優先に治療が行われることが多く、適切な高次脳機能障害・頭部外傷後症状の検査が行われていないことが少なくありません。
適切な後遺障害の獲得には、被害者側で後遺障害獲得の見通しを立て、専門医と協力しながら、検査や証拠収集を進める必要があります。
交通事故による頭部外傷後、意識障害が続いた方。落ち着いた後に、認知機能や性格に変化が見られる方などは、お早めに交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
当弁護士事務所は、交通事故で被害を受けられた方が、適正な慰謝料・賠償金や後遺障害の等級を得られるよう、最後まで全力でサポートいたします。
文責 プロスト法律事務所
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