交通事故による頭部外傷後、高次脳機能障害が発生。後遺障害4級が認定。
大阪在住のAさんは自転車で横断歩道上を横断中に、対向車線の車の右折に巻き込まれるという交通事故に遭われました。
この交通事故でAさんは急性硬膜下血腫・脳挫傷等の傷害を負い、約2ヶ月間の入院を余儀なくされました。
Aさんの場合、頭部外傷後の認知機能や注意能力障害には問題がなく、検査でも良好な成績を採られていました。しかし、交通事故後、Aさんはひどく短気になられ、ご家族に暴力を振るわれることもあるなどの性格変化が認められました。
Aさんは、約9か月の治療・リハビリの後、症状固定となりましたが、高次脳機能障害は改善することなく残存してしまいました。
自賠責は、Aさんの高次脳機能障害のうち、感情・行動障害を重視し、高次脳機能障害5級を含む、併合4級の後遺障害を認定しました。
逸失利益・過失割合等で有利な事実を認定し、解決総額7,000万円超で解決。
Aさんの場合、保険会社側は後遺障害の程度に疑問を呈しており、過失や基礎収入についても厳しい対応が想定されました。
そのため、Aさんご家族は、加害者側保険会社への請求・交渉を依頼するため、当弁護士事務所に来所されました。
当初、保険会社は、事故後に仕事復帰できている点などを指摘し、後遺障害の程度は認定よりも軽度であると主張しました。
これに対し、当弁護士事務所は、Aさんの場合、認知機能や注意能力障害の低下は大きくないため、短期的な就労は可能であるものの、感情障害のため長く就労することが困難であることが明らかであると指摘しました。
この点について、保険会社との間で長期間に渡る交渉が持たれましたが、最終的に、保険会社は後遺障害等級相当の労働能力喪失を認め、症状固定後67歳までの全期間について逸失利益を認定しました。
また、過失について、当弁護士事務所は、Aさんの運転していた自転車と加害車両の損傷位置から、Aさんが横断歩道を渡り終えようとしている状況で、加害車両が早回り右折をしたためにAさんが巻き込まれたという事故態様を指摘。
最終的に、95:5という当方に有利な過失割合で合意することができました。
その結果、Aさんの交通事故事案では、総額7,000万円を超える和解金で解決することが出来ました。
高次脳機能障害の評価に当たっては、症状の重さや画像所見・意識障害の程度に加えて、仕事・日常生活への影響や介護・見守りの必要性という点が大きく影響します。
通常、高次脳機能障害に伴う性格変化は、仕事や日常生活への影響は限られますが、本件のように暴力等の行動に至っている場合には影響が極めて大きく、見守りの必要が高くなります。
このため、暴力行為等のエピソードがあった場合には、早期に主治医に相談し、カルテや診断書に残してもらうことが極めて重要です。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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