大阪府在住のHさんは、通勤途中に原動機付自転車で走行中、別件事故で停車していた車両に追突し、右大腿骨頚部骨折、顔面多発骨折、脳挫傷、脳室内出血等の怪我を負いました。Hさんには、右下肢の短縮・疼痛、顔面のしびれ・瘢痕等の後遺障害が残りました。また、Hさんは交通事故後から、記憶力が低下して仕事を覚えられなくなる、感情のコントロールができなくなり怒りっぽくなる等といった典型的な高次脳機能障害の症状が出ていました。
Hさんは当弁護士事務所に来られる前に別の弁護士に依頼し、既に後遺障害申請をしておられました。その認定結果は、①顔面部の瘢痕12級14号、②顔面部の知覚異常12級13号、③右下肢短縮障害13級8号、④頭部外傷後の後遺障害として抑うつ症状14級9号の併合11級でした。異議申立により等級の上昇が可能か、ということで当弁護士事務所にご相談いただきました。
異議申立で高次脳機能障害の症状につき、14級→9級にUP!
当弁護士事務所では、頭部外傷後の後遺障害等級について異議申立の余地があると考えました。そこで、
- 交通事故発生直後より意識障害が長期間に渡って続いていたこと
- 頭部打撲により脳実質に出血があったこと(Hさんの場合は脳室出血)
- 交通事故から約2年半後のMRI画像にて脳に萎縮が見られたこと
これらの部分を重点的に主張し、新たに後遺障害診断書を作成の上、頭部外傷後の後遺障害は抑うつ症状ではなく高次脳機能障害であると異議申立をしました。また、当弁護士事務所に来られるまでは重過失減額の適用で自賠責保険金から20%の減額(*自賠責では過失が7割以上の場合は過失割合に応じて減額適用されます)がされていましたので、過失割合についても異議を申し立て、重過失減額は適用すべきでない旨主張しました。
異議申立の結果、後遺障害については、高次脳機能障害につき9級10号が認められ、他の等級と併せて併合8級の認定となりました。過失割合に関しても、当弁護士事務所の主張がとおり、重過失減額不適用との判断がなされました。
当弁護士事務所では、既に回収済みであった金額を除く648万2,000円を回収し、解決に至りました。
高次脳機能障害の発生については、専門医でなければ見逃してしまうケースもあります。仕事や日常生活に多大な支障が生じていても、高次脳機能障害と診断されない方や周囲に理解してもらえない方もいらっしゃるかと思います。
当弁護士事務所では、高次脳機能障害に関する事案をたくさん取り扱っておりますので、豊富な経験実績をもとにご依頼者様のお力になれればと思っております。頭部外傷により交通事故前の生活と変わってしまった点などあれば、些細なことでも構いませんのでご相談いただければと思います。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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