大阪市在住のAさんは、知人が運転する自動車の助手席に同乗中、信号機のある交差点にて、Aさんが乗車していた車の運転手が対面赤信号で交差点に進入したため、交差道路を走行する自動車と出合い頭に衝突する交通事故に遭いました。Aさんはこの交通事故により、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷、肋骨の多発骨折等の重傷を負いました。
Aさんは、交通事故から9日ほど半昏睡の状態が続き、言葉を発せられるようになったのは交通事故の発生から3週間程度経った頃でした。
意識が回復した後も、Aさんには明らかな異常が確認されました。
Aさんは、交通事故以前の記憶は残っていたため、お見舞いに来る友人は認識できるものの、翌日には誰がお見舞いに来たかを忘れてしまっていることが多くありました。そのほか、Aさんは物を蹴ったり、近くにいる人物の髪を引っ張ったりと、乱暴になり、暴言を吐いたりするなどの性格変化も見られました。特に家族など近しい関係性の人物に対しては感情のコントロールが効かず、日常的に暴力を振るってしまうようでした。
Aさんは、段階的に社会復帰も試みましたが、複数の作業を行えず仕事の処理が追い付かないことや、短気な性格になってしまったことで人間関係がうまく築けないことが原因となり、仕事に就いても短期間で辞職してしまうことが続きました。
Aさんのご家族は、重傷の怪我を負ったAさんに後遺障害が残ることを心配し、後遺障害の申請手続や損害賠償請求を当弁護士事務所に委任しました。
画像やカルテを細かに分析、後遺障害申請し5級2号獲得!
委任を受けた当弁護士事務所は、Aさんのカルテや画像所見を精査しました。
Aさんの脳画像を精査すると、交通事故直後である急性期の脳画像にはびまん性軸索損傷の典型的な所見が見受けられました。さらに慢性期の脳画像では脳挫傷痕を複数確認することができ、Aさんの脳画像を経時的に比較すると、脳の萎縮が確認できました。
カルテには入院中のAさんが家族や看護師など周囲の人間に対して暴力を振るっている旨の記載も残されていました。
当弁護士事務所は、脳画像やカルテの分析結果、交通事故後のAさんの就労・生活状況等を意見書にまとめ、自賠責保険へ後遺障害の申請手続を行いました。後遺障害申請の結果、自賠責保険からは、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」と判断され、5級2号が認定されました。
実収入より高額の基準を用いて長期間の逸失利益が認定!
その後は、自賠責保険で認定された等級を元に、運転手が加入していた任意保険会社との示談交渉に移りました。Aさんは、交通事故当時はアルバイトを掛け持ちして働いていましたが、長期間交際している方がおられたことから、近い将来には結婚して主婦となることを前提として、67歳までの逸失利益を算定し、示談交渉にのぞみました。
当弁護士事務所が主張したとおり、主婦をベースとした67歳までの長期間にわたる逸失利益が認定され、本件交通事故は、総額6,505万6,833円で解決に至りました。
当弁護士事務所では、本件交通事故事案と同じように重篤なお怪我をされた被害者の方や、そのご家族からのご相談を数多く受けており、多数の解決実績があります。
高次脳機能障害は、症状の程度や日常生活への影響などは人によりさまざまですが、画像やカルテ等の医学面での検証はもちろん、ご依頼者様がおかれている状況などをよく理解した上で、最善の解決ができるよう日々研鑽しております。
交通事故による重篤なお怪我でお困りの方は当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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