頭部外傷後、高次脳機能障害を発症。後遺障害7級の認定。
兵庫県在住のTさんは、信号のある交差点を赤信号で横断歩行していたところに、青信号で直進してきた車に衝突される交通事故に遭いました。Tさんは、頭部を強く打ち、事故直後から数日間に渡って重篤な意識障害が続いたほか、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索(じくさく)損傷、下顎骨骨折、右鎖骨骨折等の傷害を負いました。
Tさんは、約2か月間入院し、その後も通院によるリハビリを余儀なくされました。手術やリハビリの結果、骨折の傷害については改善がみられました。しかし、その一方で、周囲の友人・家族等からは怒りっぽくなった等と性格変化を指摘される機会が多くなり、記憶力や集中力の低下といった高次脳機能障害の特徴的な症状が見られました。
当弁護士事務所にご相談をいただいたのは、ご自身で被害者請求をされ、7級4号の認定を受けた後でした。
Tさんご家族は、自賠責の等級認定は出たものの、過失割合や時効の問題が大きく、それ以上の請求ができない状態でした。Tさんご家族は、その後の損害賠償請求について弁護士委任の必要性を感じ、当弁護士事務所にご依頼いただくこととなりました。
自賠責保険の重過失減額適用を争い、撤回に成功。
自賠責の運用では、被害者であっても7割以上の過失がある場合には、支払われる自賠責保険金額を減額することが制度上決まっています。Tさんがご自身で被害者請求をした際には、自賠責保険からこの重過失減額が適用されていました。
当弁護士事務所は、当該認定により自賠責保険金が2割減額されていたこと、その後の請求に当たっても、Tさんに7割以上過失があることを事実上認定された状態になることから、重過失減額について争うことにしました。
当弁護士事務所は、当時の事故状況を確認するため、刑事記録を精査し、事故現場は頻繁に人の横断や通行が行われることから、車の運転においては特に注意を要する場所であること、相手方の速度違反等を主張し、異議申立をしました。
その結果、自賠責保険は「本件では重過失減額の適用は相当でない」と判断しました。この異議申立手続により、重過失減額により減額されていた金額を回収することができました。
大阪地裁に訴訟を提起。相談時から約4倍に増額して解決!
Tさんは、当弁護士事務所に依頼をする前に別の弁護士に委任をしていましたが、前任の弁護士には実質何も動いてもらえなかったことから、既に解任していました。
当事務所にご相談いただいた時点で確認すると、前任者は相手方任意保険会社に対する時効中断手続を行っておらず、時効の完成が目前に迫っている状態でした。
このため、加害者側保険会社は、時効の主張をするとともに、「損害額はゼロであり支払うべき賠償金はない」と主張していました。
そこで、当弁護士事務所は、確実に時効を中断させ、適切な賠償金を得るため、裁判所に提訴し、裁判で争うこととなりました。期日を重ね、双方の主張を出した結果、裁判上での和解が成立し、既に被害者請求で受領しておられた自賠責保険金を除いた合計2,434万2,000円で本件は解決しました。
交通事故に強い弁護士にご相談ください。
本件のような高額の交通事故事案では、加害者側保険会社も時効や過失割合を積極的に争ってくるため、熾烈な争いになります。
本件では、Tさんには当弁護士事務所に依頼前に代理人が就いていましたが、自賠責から支払われた保険金以外、全く賠償金が支払われない恐れがありました。しかし、訴訟で争うことにより、相談時の約4倍、2,400万円以上増額して解決することができました。
適切な賠償金を獲得するためには、保険会社側と正面から争うことのできる弁護士が不可欠なのです。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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