交通事故で頭部外傷後、高次脳機能障害を発症
大阪在住のRさんは、自転車で走行中にバイクと正面衝突する交通事故に遭い、外傷性くも膜下出血・脳挫傷等の傷害を負われました。
事故後、Rさんは丸1日間意識が戻らず、その後も長期間にわたって意識が清明にならない期間が続きました。
Rさんの家族は、Rさんの意識が回復したことに喜んでいましたが、徐々に、交通事故以前と比べて、様子がおかしいことに気が付かれました。
特に顕著であったのは、コミュニケーション能力で、交通事故後、Rさんは言葉が上手く出てこなくなり、的確に意思を伝えることが難しくなっていました。
Rさんのご家族は、Rさんの将来を心配し、今後の治療・検査の進め方や後遺障害の獲得について相談するため、当事務所にご連絡を頂きました。
当弁護士事務所にご相談後、専門病院に転院して精密検査を実施
ご相談時、Rさんは退院できる状況にはなかったため、入院中の病院に出張してご相談を行いました。
まず、当弁護士事務所は、Rさんやご家族から症状や事故後の経過を伺い、高次脳機能障害が疑われる状況であると判断。
入院中の病院には脳神経外科を先生もいらっしゃいましたが、高次脳機能障害の専門医ではなく、神経心理学的検査(認知機能・注意機能検査等)や語学リハビリ等を行っていないとのことでした。
そこで、当弁護士事務所は、Rさんに高次脳機能障害の専門事務所に転院して頂き、精密検査やリハビリを受けていただくことになりました。
その後、Rさんは、転院先で症状固定。
主治医は、症状固定時の脳萎縮等は明確ではないものの、事故直後の意識障害の長さから、交通事故による「びまん性軸索損傷」があり、高次脳機能障害に至ったと判断されました。
事故後の高次脳機能障害について、後遺障害7級4号を認定。
そこで、当弁護士事務所は、主治医に高次脳機能障害を立証する診断書・照会書等の作成を依頼。神経心理学的検査の結果等も併せて、自賠責に被害者請求を行いました。
その結果、自賠責はRさんの今回の交通事故による高次脳機能障害の発症を認め、後遺障害7級4号が認定されました。
また、Rさんは、専門病院の診断により障害者認定を受け、就労支援を受けることができました。
高次脳機能障害では、解決を念頭に置いた計画が重要
高次脳機能障害については、専門性が高いため、病院によって受けられる検査やリハビリの内容が大きく異なります。
交通事故直後は、生命維持が最重要ですので、脳神経外科の医師の治療が重要となりますが、一定以上の回復期以降は、高次脳機能障害のリハビリや後遺障害の獲得、社会保険や福祉制度の利用などを念頭に置いて、治療を受ける必要があります。
当弁護士事務所では、高次脳機能障害事案について、必要な検査の示唆、専門医の利用、社会保険・福祉制度の利用等、最終的な解決を念頭に置いた計画の段階からご相談させて頂いております。
高次脳機能障害が疑われる状況で、今後に不安をお持ちの方は、一度当弁護士事務所までご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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