事故後3週間後に脳梗塞を発症。前任弁護士からは後遺障害は取れないと説明される。
大阪市在住のYさんは、バイクで道路の左端を走行中に車に接触され、転倒する交通事故に遭いました。Yさんは、交通事故により、外傷性クモ膜下出血、肋骨多発骨折、右鎖骨骨折、前額部・右側頭部挫創などのお怪我を負いました。Yさんは、頭部外傷により事故直後から意識障害を呈し、5日間に渡って意識がはっきりしない状態が継続しました。
その後、事故の約3週間後に脳梗塞を発症。事故から時間が経過していたことから、主治医からは交通事故と関係のない内因性の脳梗塞と判断されました。
約1年間のリハビリ期間を経てもなお、Yさんには、軽度の失語、物忘れがひどく記憶保持が不十分、新しいことを覚えることが困難になる等の高次脳機能障害の症状が残りました。
Yさんご家族は、当時、当事務所とは別の弁護士に委任されておられましたが、前任の弁護士からは「内因性の脳梗塞による症状との区別が不可能である」として、後遺障害の獲得は不可能であると説明されたそうです。
Yさんの御家族は、前任の弁護士の説明に納得がいかず、委任契約を解約された上で当事務所に来所・相談されました。
本件事故と高次脳機能障害の間の因果関係を証明。高次脳機能障害9級10号を獲得。
当弁護士事務所はYさんのご家族から相談を受け、事故後のCT・MRI画像を拝見したところ、Yさんには交通事故直後から意識障害やびまん性軸索損傷等の高次脳機能障害の兆候が複数確認できました。
当弁護士事務所は、脳梗塞による影響が多少あったとしても、本件事故と高次脳機能障害の間に因果関係は認められると判断。
そこで、当事務所で後遺障害の申請手続から受任させて頂くことになりました。
当弁護士事務所は、まず事故後の画像やカルテを収集し、Yさんの傷病の発生のメカニズムや症状・所見の経過を分析し、脳梗塞を発症する以前から高次脳機能障害が発生していたことを確認。また、Yさんのご家族から注意深く日常の生活状況や事故前との変化等について聞き取りを行い、高次脳機能障害が日常生活に及ぼす影響・程度を検討しました。
当事務所が被害者請求手続を行った結果、自賠責からは9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当すると判断されました。
その後、当弁護士事務所は、自賠責から認定された等級を元に、相手方任意保険会社との示談交渉を開始しました。休業損害に関しては、事故~症状固定日までの全期間分を、後遺障害逸失利益も事故前の収入を元に平均余命までの年数の2分の1の期間分を請求しました。また、Yさんが入院されていた際にご家族が毎日面会に駆けつけていたこともあり、付添看護料の請求も併せて行いました。
相手方任意保険会社は当弁護士事務所の請求を全面的に認め、請求額の満額で示談に至りました。本件交通事故事案は、総額2180万1681円で解決しました。
高次脳機能障害は社会生活や日常生活を送る中で大きな影響を及ぼすため、事故前の生活との変化に苦しんだり、悩まれている方が多くいらっしゃいます。
当弁護士事務所では高次脳機能障害の案件を多数扱っておりますので、その豊富な経験に基づき、適正な後遺障害等級・損害賠償金を獲得するお手伝いができればと考えております。
交通事故に遭われてお困りの方は、まず当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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