大阪府在住のSさんは、バイクで交差点内を走行中、突然右折してきた自動車と衝突する交通事故に遭われました。
この交通事故により、Sさんは急性硬膜下血腫、急性硬膜外血種、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折、胸椎圧迫骨折、肋骨骨折等の重傷を負い、交通事故直後から昏睡状態が丸一日続きました。昏睡状態から脱した後も、Sさんにはその後も会話に混乱が見られ(見当識障害)、意識が清明に戻るまでに11日もの期間がかかりました。
本件事故後、Sさんには、記憶障害や注意障害、遂行機能障害が認められ、主治医から高次脳機能障害と診断されました。このため、お怪我の治療に加えて、言語関係のリハビリも必要とし、4カ月以上の入院を必要としました。
本件事故当時、Sさんは大学4回生で、既に就職先から内定を貰い、卒業を間近に控えた状態にありましたが、事故で、Sさんは予定通りに卒業できなくなりました。
幸い、大学や内定先の理解もあり、予定の6カ月後に卒業・就職を認められましたが、Sさんには高次脳機能障害が残存しており、仕事や日常生活に重大な影響が出ていました。
Sさんは、今後の生活に不安を覚え、十分な後遺障害や賠償金を獲得するため、当弁護士事務所に来所・依頼されました。
高次脳機能障害7級4号を含む、後遺障害併合6級獲得!
そこで、まず当事務所は、適切な後遺障害を獲得するため、医療証拠の収集を行いました。
Sさんは、まだ若いこともあり交通事故後の脳萎縮の進行等は強くは認められていなかったものの、事故当初のMRI画像上、びまん性軸索損傷を示す輝度変化が確認されていました。そこで、当弁護士事務所は主治医に照会を行い、当該MRI画像の画像所見を明らかにする意見書を取り付けました。
また、Sさんの神経心理学的検査を精査すると、元々が聡明な方のため全体の成績は悪いとまでは言えないものの、ワーキングメモリーや注意力の低下が確認でき、事故前との違いがご本人の負担になっていることが明らかになりました。
そのほか、頭部外傷が重大であったため十分な治療が行われていなかったものの、胸椎圧迫骨折部にも変形が残存しており、疼痛の原因になっていることを確認し、初診病院に依頼して後遺障害診断を行って頂きました。
当弁護士事務所は、脳画像や検査結果、事故後の意識障害、日常生活・仕事への支障・影響等を意見書にまとめ、自賠責保険へ後遺障害の申請手続を行いました。
その結果、自賠責保険からは、高次脳機能障害7級4号と胸椎圧迫骨折後の変形11級7号の併合6級が認められました。
事故後、就職・就労できていたために逸失利益が争点に。67歳まで40年以上の逸失利益を認定!
そこで、当弁護士事務所は自賠責保険で認定された後遺障害併合6級を元に損害額を計算し、加害者側保険会社へ請求しました。
しかし、加害者側保険会社は、Sさんが事故後に就職・就労できていたことから、逸失利益を認めないと主張。双方の主張に大きな差があったため、本件は訴訟で解決することとなりました。
訴訟でも、主な争点は逸失利益の有無・内容となりました。
被告側は、上記の主張に加え、現在のところ、Sさんに減収が生じていないことを証拠として提出。逸失利益は存在しないと主張しました。
これに対し、当弁護士事務所は、Sさんの医療記録を基に実際に能力低下が生じていることを立証。その上で、現在のところ、Sさんは、本人の努力や会社の厚意により何とか仕事を継続することが出来ているものの、高次脳機能障害による支障やSさん本人の負担は非常に大きく、将来的に仕事を継続できるかは判断が難しい状況にあると指摘しました。
その結果、裁判所は、Sさんに将来における減収・失職のリスクが高いことを認め、就労可能年限67歳までの40年間以上の逸失利益の発生を認めました。
また、過失割合についてもSさんに有利な割合が認められ、本件交通事故は、総額9,300万円で解決に至りました。
高次脳機能障害事案でも、明らかに介護が必要な重度でなければ、Sさんのようにお仕事を続けておられる方は珍しくありません。しかし、仕事を続けられている方でも、常に失職や減収のリスクが付きまとうことは否定できません。
このため、交通事故の解決としては、適切な後遺障害等級・損害賠償金を獲得しておくことが重要になります。
適切な後遺障害・損害賠償金を獲得するためには、十分な経験と医学知識が欠かせません。まずは当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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