京都在住のGさんは、ご自宅の近所に買い物に行く途中に交通事故に遭い、頭部に急性硬膜下血腫や脳挫傷等の重傷を負われました。
交通事故後、Gさんは病院に救急搬送され、ほどなく目を覚まされたものの、意識があいまいな状態が続き、回復することはありませんでした。
Gさんは、最低限の意思疎通はできるものの、人の顔を区別することが出来ず、日常生活上も介護の必要がある状態でした。
Gさんのご家族は、Gさんが十分な介護を受けられる状況を確保したいという希望で、当弁護士事務所に来所されました。
意識障害の変遷や脳萎縮、介護の状況等を明らかにして後遺障害1級を獲得!
当弁護士事務所はGさんに最重度の高次脳機能障害が残存していると判断。自賠責から適切な後遺障害等級が認定されるよう客観的証拠の収集を行いました。
まず、当弁護士事務所が初診病院の主治医に意識障害の変遷について照会。主治医から、Gさんに事故当初から現在まで意識障害が回復することなく継続していることを明らかにして頂きました。
また、当弁護士事務所で、初診時と症状固定時までの脳画像を比較し、全体的に明確な脳萎縮が進行していることを明らかにしました。
加えて、Gさんの介護記録や主治医による介護の必要性を明らかにする意見書を取り寄せ、常時介護が必要な状況にあることも明らかになりました。
当弁護士事務所は、これらの証拠から、Gさんが交通事故により脳(特に軸索)に重大な損傷を負っていること、それにより常時介護が必要な状況にあることを証明し、別表第1 後遺障害1級1号が妥当であるとの意見を付けて、自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)しました。
その結果、自賠責保険はGさんの高次脳機能障害について、別表第1 後遺障害1級1号を認定しました。
平均余命まで介護老人保健施設への入居を前提とした将来介護費を認定!総額約1億3,000万円で解決。
自賠責で後遺障害1級1号を獲得後、当弁護士事務所は加害者側保険会社との間で示談交渉を開始しました。
Gさんの場合、入院治療の終了後に介護老人保健施設に入居しており、毎月高額の入居費用が掛かっていたため、将来介護費が主な争点となりました。
加害者側保険会社は、当初、介護費用の金額やGさんの余命、介護保険適用分の減額等を争点として争ってきました。
これに対し、当弁護士事務所は、自賠責の後遺障害認定や主治医の意見から、Gさんには将来に渡って常時介護を前提とした施設入居が必要であることを明らかにしました。
交渉の結果、加害者側保険会社は当弁護士事務所の主張を受け入れ、平均余命まで介護老人保健施設に入居したことを前提とする将来介護費用を認めました。
この結果、Gさんの事案では最終的に総額約1億3,000万円で解決することができました。
重度高次脳機能障害事案では、被害者の介護が必要となるため、将来に渡る介護費用の確保が重要な問題となります。
例えば、介護老人保健施設に入居する場合、介護保険等を利用しても、本人負担分や食事代、諸雑費などで毎月相当な出費になりますし、自宅介護でも自宅改造費用や介護用品費用や訪問看護費用など負担は相当重いものとなります。
このため、被害者側が安心して生活するため、利用できる福祉・保険制度や年金制度を全て利用し、加害者側から十分な損害賠償金を獲得することが非常に重要なのです。
交通事故により重度後遺障害が残存し、将来の生活に不安をお持ちの被害者ご家族は、早期に重傷事案の解決経験豊富な弁護士事務所へご相談頂くことをお勧めします。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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