兵庫県在住のMさんは、自転車で走行中に信号機のない交差点で自動車に衝突される交通事故に遭われました。
Mさんは、この交通事故により、頭部に急性硬膜下血腫(きゅうせいこうまくかけっしゅ)、側頭葉脳挫傷(そくとうようのうざしょう)、びまん性軸索損傷(じくさくそんしょう)等のお怪我を負いました。
Mさんは、交通事故直後から重度の意識障害が2週間程度、その後も1か月以上もの長期間に渡って軽度の意識障害が続くなど、頭部に強いダメージを受けておられました。
交通事故後、Mさんには、ご自身の感情をコントロールできず衝動的に大きな声を出す、暴れて物を投げたり壊す、無計画にお金を浪費し散財する、わがままを言ったり子どもっぽくなる等の変化が見られ、同居のご家族も困惑されました。
Mさんとご家族は、今後、後遺障害申請や示談交渉をどう進めてよいかご不安に思われ、当弁護士事務所に相談・委任されました。
高次脳機能障害の具体的エピソードと医学所見を示し、第5級2号認定!
まず、当弁護士事務所は、Mさんに高次脳機能障害の専門病院を受診いただき、検査を受けていただくようお願いしました。
検査結果から、Mさんには、記憶力や注意集中力、社会行動能力の低下が顕著であることが明らかとなり、社会生活への適応が難しい状態であることが読み取れました。
現に交通事故後に始めたアルバイトでも、Mさんは教えられたことを覚えられずにミスを連発することから、周囲のフォローが不可欠であり、勤務先からの配慮により就労できている状態であると言えました。
そこで、当弁護士事務所は、アルバイト先でのお仕事ぶりやご家庭での日常生活についても細かく聞き取り、公私ともに高次脳機能障害の影響を受けている事実を明らかにして意見書を作成しました。
また、交通事故による高次脳機能障害の発生を裏付ける医学所見も意見書内に明示し、後遺障害申請の手続きをとりました。
その結果、Mさんの後遺障害は、第5級2号の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当すると判断されました。
訴訟で和解、総額約4,000万円で解決!
認定された後遺障害等級をもとに当弁護士事務所は損害賠償金を計算し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。しかし、過失割合などの争点が多いことから、話し合いでの解決は困難であると判断し、訴訟で解決することとなりました。。
加害者側代理人は、交通事故発生場所の交差点において、Mさんが進行していた道路に一時停止規制が設けられていたことから、Mさんに40%の過失があると主張しました。
それに対し、当弁護士事務所は、刑事記録を細かく分析した上で、加害者が目前の交差点の安全確認を怠っていたこと等を指摘し、40%もの過失相殺は相当ではないと主張しました。
また、加害者側代理人は、Mさんの後遺障害等級に関しても9級相当が妥当であると主張し、損害賠償金額の減額を求めました。
裁判所は、当弁護士事務所の主張の多くを受け入れ、Mさんの過失を25%と認定。後遺障害等級に関しても、当弁護士事務所の主張通り、後遺障害5級に基づき計算された損害賠償金額での和解を提案しました。
双方が裁判所の和解案に同意したことで、裁判上での和解が成立し、本交通事故事案は総額約4,000万円で解決しました。
高次脳機能障害は、ご自身では認識しづらいといった特徴があり、ご依頼者様の中にも交通事故の前後で違っていることを認められない方が多くいらっしゃいます。
ご本人が認識していなくとも、周囲の方々の目から見て、頭部外傷を受けた前後で変わった点などがあれば些細な事でも構いませんので、当弁護士事務所にご相談ください。
その些細な気付きが適切な後遺障害等級の認定や損害賠償金の獲得につながるかもしれません。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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