大阪府在住のAさんは自転車で信号機や横断歩道のない交差点を渡っていたところ、右側から来た自動車と衝突する交通事故に遭われました。
Aさんは相手の自動車のフロントガラスに頭部を打ち付けてしまい、そのまま救急搬送されました。
この事故でAさんは後頭骨骨折(こうとうこつこっせつ)・外傷性クモ膜下出血(くもまくかしゅっけつ)などのお怪我を負われました。
Aさんご家族は、病院から脳画像上で脳内出血があると聞き、後遺障害やその後の生活について不安に感じられ、早期に当弁護士事務所に来所・ご相談されました。
適切な等級獲得に向けた検査を実施
まず、当弁護士事務所は、ご家族にAさんの状況を伺ったところ、交通事故後から認知機能の低下や性格変化などが見られるとのことで、高次脳機能障害が残存する可能性があると考えました。
しかし、入院先の病院では初診画像で外傷性くも膜下出血や脳内出血が認められているものの、症状が比較的軽度と思われたのか大きな問題はないと説明されていました。
そこで、当弁護士事務所は、Aさんの脳損傷の状況を明らかにするため、Aさんには病院にてMRI検査を受けて頂きました。その結果、Aさんには高次脳機能障害を示す所見の一つである大脳白質部(だいのうはくしつぶ)・視床(ししょう)の出血が確認できました。
また、Aさんに専門医で神経心理学的検査を受診して頂いたところ、作業記憶や遂行機能、記銘力等の低下が確認でき、主治医からも高次脳機能障害と診断を受けることができました。
高次脳機能障害のほかにも、Aさんには味と匂いが分からないという症状も発生されていたため、改めて耳鼻咽喉科を受診していただきました。
耳鼻咽喉科では後遺障害の認定に必要な検査を受けてもらうように指示し、嗅覚脱失・味覚減退という検査結果が得られました。
当弁護士事務所は作成した意見書や検査結果をまとめて自賠責保険への被害者請求(後遺障害申請)を行った結果、高次脳機能障害に関しては「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として後遺障害9級10号が認定されました。また、嗅覚脱失について別表第二12級相当、味覚減退について別表第二14級相当が認められました。
全ての後遺障害を合わせ、併合8級の等級が認定されました。
専業主婦として将来の逸失利益を認定
当弁護士事務所は自賠責保険から認定された後遺障害併合8級を前提として、加害者側任意保険会社に対し損害賠償請求を行いました。
示談交渉では、Aさんの休業損害や将来の逸失利益が主な争点となりました。
Aさんは事故時70歳と高齢でしたが、同居家族の家事をひとりでこなされていました。
当弁護士事務所は、Aさんご家族を含めた生活状況として交通事故前の家事業務の内容、交通事故後は高次脳機能障害により家事業務をこなせなくなった状況を明らかにし、将来にわたる逸失利益を請求しました。
示談交渉の末、Aさんの主婦性が認められ、将来に渡って高次脳機能障害・味覚嗅覚障害による逸失利益が認められました。
その他、慰謝料・後遺障害慰謝料についても満額が認められました。
その結果、Aさんの事案では総額1,475万円で解決となりました。
頭部外傷で脳挫傷や脳内出血と聞いたら・・
交通事故における適切な後遺障害等級の獲得には、適切な時期に必要な検査を実施した上で、後遺障害診断書等に被害者の症状が正確に記載されている必要があります。
頭部外傷のお怪我を負っても、正当な評価をされないまま治療を終えてしまっている方や適切な後遺障害等級を獲得できていない方もいらっしゃるかと思います。
受けておくべき検査等もございますので、交通事故で頭部外傷のお怪我を負われた方やご家族は早期に当弁護士事務所へ一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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