無保険車による交通事故。頭部外傷後に認知機能が低下し、介護施設に入居することに。
大阪府在住のKさんは、買い物帰りに道路を横断中に原動機付自転車に衝突されるという交通事故に遭い、脳挫傷(のうざしょう)・急性硬膜下血種(きゅうせいこうまくかけっしゅ)・外傷性脳挫傷(がいしょうせいのうざしょう)などのお怪我を負われ、約半年間の入院治療を余儀なくされました。
交通事故の加害者は自賠責や任意保険に入っていなかったため、Kさんはご家族が加入していた人身傷害保険を利用して、治療を行いました。
Kさんは、交通事故前から認知機能の低下が認められて要介護認定を受けていらっしゃいましたが、身の回りの家事や買い物などは行える状況にありました。
しかし、交通事故後は、両下肢の筋力低下のため車椅子の利用が必要となった上、認知機能も大幅に低下されました。日常生活においては全般に介護が必要な状況となり、退院後は自宅に帰ることなく介護施設に入居せざるを得なくなりました。
しかし、Kさんご家族が加入していた人身傷害保険も介護施設費用については認めようとはしませんでした。
そこで、Kさんのご家族は、Kさんの安定した介護生活を確保することを目的として、当弁護士事務所にご相談・ご依頼頂きました。
政府保障事業への後遺障害申請。高次脳機能障害・身体機能障害について後遺障害1級認定。
当弁護士事務所は、Kさんご家族の話をお伺いし、Kさんには交通事故前から要介護認定が行われていたものの、この交通事故をきっかけに症状が極端に重篤化しており、頭部外傷による高次脳機能障害・廃用症候群(はいようせいしょうこうぐん)などによる症状であると判断しました。
そこで、当弁護士事務所は、Kさんが交通事故による頭部外傷をきっかけに身体機能・認知機能の低下が発生・悪化したことを証明するための証拠収集を開始しました
調査の結果、Kさんには交通事故後3カ月以上もの間軽度の意識障害が継続しており、脳画像上でも滑走性脳挫傷(かっそうせいのうざしょう)や全般性脳萎縮(ぜんぱんせいのういしゅく)が確認でき、高次脳機能障害の原因となるびまん性軸索損傷(じくさくそんしょう)が交通事故により発生したことを示す所見が確認できました。
また、Kさんには高次脳機能障害の専門病院を受診して頂き、交通事故前とは根本的に症状が異なることが証明されました。
Kさんの交通事故では、加害者側に自賠責保険への加入がなかったため、当弁護士事務所はこれらの調査結果をまとめて、政府保障事業の後遺障害申請を行ったところ、交通事故前の認知機能障害について既往障害はあるとされたものの、交通事故後の高次脳機能障害・身体機能障害について後遺障害1級が認定されました。
人身傷害保険から約款規定通りの将来介護費用を認められ、総額約3,340万円で解決!
当弁護士事務所は、政府保障事業が認定した後遺障害1級を前提として損害計算書を積算し、人身傷害保険に保険金請求を行いました。
保険金請求に当たっては、将来介護費の認定が問題となりました。
当弁護士事務所の主張・立証の結果、人身傷害保険会社側はKさんに施設介護の必要があり、その状況が交通事故によって生じたことを認め、人身障害の約款規定(いわゆる契約内容)通りの将来介護費を認定しました。
その結果、Kさんの事案では総額約3,340万円で解決することができました。
Kさんのように交通事故前から要介護認定を受けていらっしゃる方であっても、交通事故前後で明らかに症状が悪化していらっしゃる方で、交通事故による頭部外傷との因果関係を肯定できる場合には交通事故の後遺障害等級を獲得できる場合がございます。
頭部外傷後に認知機能や身体機能に重篤な障害が生じている場合には、頭部外傷事案の解決経験豊富な当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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