交通事故後仕事に復帰されるが、様子の変化に気が付いたご親族が当弁護士事務所にご相談される
大阪市在住のMさんは、自転車で横断歩道を通行中に、右折してきた自動車に衝突される交通事故に遭われました。
Mさんは、今回の交通事故により、外傷性クモ膜下出血(がいしょうせいくもまくかしゅっけつ)、脳挫傷(のうざしょう)、頭蓋骨骨折(ずがいこつこっせつ)などのお怪我を負い、約2か月半の入院を余儀なくされました。
Mさんは、交通事故直後から10日間に渡って、意識がはっきりしない状態が続きました。
Mさんは日常動作自体は可能になっていたことから、入院先の病院は頭部症状について精査を行わないまま退院となり、退院後のリハビリ等も特に予定しませんでした。このため、Mさんは、退院後、特にリハビリ等を受けることもないまま、しばらくして仕事復帰されました。
しかし、Mさんは一応の仕事はこなせたものの、疲労感や注意力の低下、同僚との人間関係が悪化するなど、交通事故前との違いに苦労されていました。
Mさんはお一人暮らしでしたが、定期的にMさんと顔を合わせられるご親族がいらっしゃったため、交通事故後のMさんの様子の変化に気が付かれました。
Mさんとご親族は、今後の対応について任せるため、当弁護士事務所にご来所・ご依頼されました。
画像検査や専門病院での診察を受けて高次脳機能障害と診断。後遺障害第9級10号を獲得。
当弁護士事務所はMさんのご家族から相談を受け、交通事故後に意識障害が継続していることや、易疲労感・性格変化の症状から、頭部外傷後の高次脳機能障害である可能性を指摘しました。
まず、当弁護士事務所は、Mさんの交通事故後のCT・MRI画像拝見したところ、Mさんにはびまん性軸索損傷(じくさくそんしょう)等の高次脳機能障害の兆候が複数確認できました。
また、Mさんは交通事故直後しか脳画像検査を行っていなかったため、新たに脳画像検査を実施して頂いたところ、頭部外傷後の脳室の拡大等が確認できました。
そこで、当弁護士事務所はMさんの高次脳機能障害が認められる可能性が高いと判断。Mさんには専門病院の紹介を受け、検査・診察を受けて頂くことになりました。
専門病院では、Mさんは、注意機能障害や遂行機能障害の低下が指摘されたほか、易疲労感・易怒性等の症状が認められ、頭部外傷後の高次脳機能障害と診断を受けることができました。
そこで、当弁護士事務所は、Mさんの医証をまとめて被害者請求手続(後遺障害申請)を行った結果、自賠責保険も高次脳機能障害を認め、後遺障害第9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当すると判断しました。
平均余命の1/2までの逸失利益を認定し、総額1,600万円超で解決!
その後、当弁護士事務所は、自賠責保険から認定された等級を元に損害賠償金を計算し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
本件交通事故事案では、Mさんが高齢であったことから逸失利益の期間が主な争点となりました。
当弁護士事務所は、交通事故後、Mさんに仕事上の大きな影響が出ていた事、Mさんがお一人暮らしであり、業種からも相当高齢まで働かれる予定であったことを指摘し、平均余命の1/2まで逸失利益を請求しました。
最終的に、加害者側保険会社も当弁護士事務所の主張を認め、請求通りの逸失利益を認定しました。本件交通事故事案は、総額1,600万円超で解決することができました。
高次脳機能障害は、外見上大きな変化がない場合もあり、本人にも病識がないため、周囲も気が付きにくい障害です。その一方で、高次脳機能障害は社会生活や日常生活を送る中で大きな影響を及ぼすため、交通事故前との変化に苦しんだり、悩まれている方が多くいらっしゃいます。
当弁護士事務所では高次脳機能障害の交通事故案件を多数扱っておりますので、その豊富な経験に基づき、適正な後遺障害等級・損害賠償金を獲得するお手伝いができればと考えております。交通事故に遭われてお困りの方は、まず当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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