兵庫県在住のHさんは信号のある交差点を自転車で横断していたところ、横断中に信号が変わってしまい、前方を見ずに発車した自動車と衝突する交通事故に遭われました。
この交通事故でHさんは第1腰椎破裂骨折(ようついあっぱくこっせつ)、頚腕症候群(けいわんしょうこうぐん)等のお怪我を負われました。
Hさんは、交通事故後しばらく保存療法を試みられましたが、腰椎の圧潰(あっかい)が増悪したため腰椎の後方固定術・椎体形成術を受けることとなりました。
Hさんは1カ月以上の入院を余儀なくされ、約8カ月のリハビリの後に症状固定となりましたが、腰部の痛みや運動障害、ふらつき、めまい等の症状が残存してしまいました。
Hさんのご家族は、Hさんのふらつき・めまいの症状や胸椎後方固定術後のボルトを抜くことができないことに不安を感じられ、当弁護士事務所に来所・ご依頼されました。
被害者請求で脊柱の変形障害11級7号を認定
Hさんは交通事故による骨折で脊柱(せきちゅう)の固定のためにボルトを入れており、生涯残したままとする治療方針がとられました。
当弁護士事務所は、Hさんが「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号に当たると判断。椎体が固定された状態にあることが分かる画像・資料等を揃え、自賠責に後遺障害申請を行いました。
その結果、自賠責は脊柱の変形障害について、当弁護士事務所の見込み通り後遺障害11級7号を認定しました。
一方、眩暈(めまい)の症状については頸部(首)由来のお怪我と判断され、非該当となりました。
異議申立により眩暈の後遺障害12級が認められ、併合10級を獲得!
自賠責後遺障害認定の結果を受け、当弁護士事務所は、Hさんのカルテの再分析を行いました。
分析の結果、Hさんの眩暈は交通事故から症状が一貫していること、交通事故により頭部に衝撃が加わっていることなどから、耳石症(じせきしょう)の可能性が高いと当弁護士事務所では考えました。
そこで、主治医にご協力頂き、Hさんに複数の検査を実施して頂いたところ、Hさんには特定条件下で眼振(がんしん)があることが確認され、眩暈の客観的所見が得られました。
当弁護士事務所は、これらの検査結果・カルテの経過をまとめて、医学的な証拠として自賠責保険に異議申立を行いました。
異議申立の結果、自賠責保険はHさんの眩暈について、交通事故による耳石症であることを認め「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号を認め、脊柱の変形障害と併せて、併合10級を認定しました。
専業主婦としての休業損害・逸失利益で示談成立
当弁護士事務所は、自賠責保険の認定した後遺障害10級を前提に加害者側保険会社との示談交渉を行いました。
Hさんの事案では、休業損害・逸失利益の算定に当たって主婦としての基礎収入が問題となりました。
当初、加害者側保険会社はHさんが高齢であったことから、女性の平均賃金に値するような家事業務を行えていないとして、低い基礎収入額を主張してきました。
当弁護士事務所は、Hさんが介護サービスを利用せずに配偶者の介護を行っていたこと、交通事故後は親族がHさんの自宅を訪ねて家事業務を代わりに行っていることなどから高齢であっても現役世代と変わらない家事業務を行っていると明らかにしました。これらの理由から、女性全年齢平均賃金の採用が妥当であると主張しました。
その結果、加害者側保険会社も当弁護士事務所の主張を認め、適切な額の休業損害・逸失利益を認定しました。
最終的にHさんの交通事故事案では約1,040万円で示談成立となりました。
適切な後遺障害を獲得する
後遺障害の適切な等級獲得のためには提出書類・証拠の収集にポイントがあります。
後遺障害等級認定では、必要な検査を行ったうえで十分な医証(医学的な証拠)を提出しなければ、適正に判断されることはありません。
後遺障害の申請にご不安を感じられた際は一度、当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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