奈良県在住のOさんは信号待ち停止中、後ろから追突されるという交通事故に遭われました。この交通事故でOさんは頸椎捻挫、腰背部(ようはいぶ)挫傷の傷害を負われました。
Oさんは約2年間にわたってリハビリ通院を続けられましたが、頚(くび)や右手のしびれの症状は回復することなく、症状固定となりました。
Oさんは長引く治療で心身ともに疲れたため、後遺障害申請や加害者側弁護士との示談交渉をお願いしたいと、当弁護士事務所に相談されました。
そこで当弁護士事務所にて後遺障害申請(被害者請求)したところ、頸椎捻挫の痛みにつき、14級9号の後遺障害が認定されました。
交通事故紛争処理センター(大阪)に申立。578万6,031円で解決!
その後、示談交渉では折り合いがつかなかったことから、当弁護士事務所は交通事故紛争処理センター(大阪)に申立を行い、解決を図ることにしました。
加害者側弁護士は、2年の休業損害のうち一部しか認めず、後遺障害逸失利益の喪失年数も、むちうちの場合は「3年が限度である」などと主張。
これに対して当弁護士事務所は、Oさんの現在も続く痛みの症状や、当時の休業・生活状況をOさんから聞き取った上で詳細に主張しました。
交通事故紛争処理センターの斡旋(あっせん)委員は、休業損害につき1年10か月、労働能力喪失年数も当弁護士事務所の主張どおり、「5年」を認定しました。
Oさんは治療費などの既払い金を除き、総額578万6,031円で解決しました!
当弁護士事務所は交通事故で被害を受けられた方が、適正な慰謝料・賠償金や後遺障害の等級を得られるよう最後まで全力でサポートいたします。
お一人で悩まず、
まずは交通事故の専門家である当弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか?
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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